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新着情報とお知らせ

「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」が公布されており、給付金等の請求手続きが社労士業務になります。
2021-08-03
チェック
令和3年6月16日に「特定石綿(アスベスト)被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」が公布され、給付金等の請求手続きが社労士業務になります。

対象となる労働者等、対象となる石綿(アスベスト)関連疾病、給付金の額、給付金の請求期限、労災認定についてお示しします。

1.対象となる労働者等
→対象となる労働者等とは、特定の期間に従事して発症した以下の労働者等となります。
①労働基準法上の労働者
②省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主(中小事業主)
③労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする者(一人親方)
④②及び③が行う事業に従事する労働者以外の者(家族従事者等)

昭和47年10月1日    石綿の吹きつけ作業 
~昭和50年9月30日    の業務

昭和50年10月1日    一定の屋内作業場
~平成16年9月30日    で行われた作業  

2、対象となる石綿(アスベスト)関連疾病
→対象となる石綿(アスベスト)関連疾病は以下のとおりとなります。

①中皮腫
②気管支または肺がん
③著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
④石綿肺(じん肺法に規定するじん肺管理区分が2~4である者またはこれに相当する者に限る)
⑤良性石綿胸水

3.給付金の額
→給付金の支給額は石綿関連疾病の区分や症状の程度に応じて、以下のとおり規定されています。

(疾病の区分等)       (給付金額)

①石綿肺管理区分2で
じん肺法所定の合併症     550万円
のない者    
②石綿肺管理区分2で
じん肺法所定の合併症     700万円
のある者
③石綿肺管理区分3で
じん肺法所定の合併症     800万円
のない者
④石綿肺管理区分3で    
じん肺法所定の合併症     950万円
のある者
⑤中皮腫、肺がん、
著しい呼吸機能障害
を伴うびまん性胸膜肥厚    1,150円
、石綿肺管理区分4、
または良性石綿胸水で
ある者
⑥①及び③により
死亡した者         1,200万円
⑦②及び④、⑤に
より死亡した者        1,300万円

※ただし、従事した期間がそれぞれ定められた期間を下回る場合は上記の給付金額から10%減額されます。
※給付金の支給後に症状が悪化した者に対しては、請求にもとづき、すでに支給した分との差額が追加給付金として支給されます。
※給付金および追加給付金ともに非課税であり、差し押さえも禁止されます。
減額の対象となる業務従事期間
(石綿関連疾病)         (期間)
①肺がんまたは石綿肺      10年
②著しい呼吸機能障害を
伴うびまん性胸膜肥厚        3年
③中皮腫または良性石綿胸水    1年
※上記の期間を下回る場合は10%減額となります。また、肺がんに罹患した場合で喫煙の習慣がある場合はさらに10%減額されます。

4.給付金の請求期限
→給付金の請求期限は、石綿関連疾病にかかった旨の医師の診断日または石綿肺に係るじん肺法の規定によるじん肺管理区分の決定日(死亡した者にあっては死亡した日)から20年以内となっています。また、本人が死亡したときはその遺族が遺族自身の名前で請求できます。この場合の遺族とは、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹で、配偶者には事実婚関係が含まれます。

労災認定について
厚生労働省では「労災保険相談ダイヤル」を設けて電話相談を開始しています。給付金の支給対象となる労働者等は、同時に労災認定の対象となることが考えられるため、労災請求も促しており、労災認定され、一定の条件を満たすことにより、「療養の給付」「障害補償給付」「遺族補償給付」の保険給付を受けることができます。労災認定を受けていなくても要件に該当すれば給付金を受けることはできます。
労災保険相談ダイヤル 0570-006031
月~金 9:00~17:00 (土日祝日休み)

6.法施行日
→法の施行日は公布日である、令和3年6月16日から1年を超えない範囲内において政令で定める日となっています。

(月刊社労士7月号より)

当事務所ではオンラインによる全国対応を行っています。
カンタンにお申し込みできるスタイルになっていますので、下記リンクよりお気軽にご連絡ください。


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社労士事務所オフイスマツムラ
社会保険労務士 松村 貴之
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