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新着情報とお知らせ

「小学校休業等対応助成金」が再開されています。
2021-10-01
チェック重要
9月30日より、「小学校休業等対応助成金」が「会社勤めの方向け」「個人で委託を受けて仕事をする方向け」とに分かれて再開されています。
それぞれの制度の概要はつぎのとおりです。

「小学校休業等対応助成金」(会社勤めの方向け)
対象等
・令和3年8月1日から令和3年12月31日までに、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、年次有給休暇とは別の有給の休暇を取得させた事業主が対象となります。
①新型コロナウイルス感染症に関する対応としてガイドラインなどにもとづき、臨時休業などをした保育所などを含む小学校などに通う子ども。
②新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども。

助成内容
・有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10分の10

申請期限
・令和3年8月1日~令和3年10月31日の休暇
→令和3年12月27日(月)必着
・令和3年11月1日~令和3年12月31日の休暇
→令和4年2月28日(月)必着
・申請書は雇用保険被保険者用と雇用保険被保険者以外の方用の2種類の様式があり、事業所単位ではなく法人ごとの申請となります。
事業主のみなさまへ
・「小学校休業等対応助成金を活用して有給の休暇制度を設けていただき、年次有給休暇の有無にかかわらず、利用できるようにすることで保護者が希望に応じて休暇を取得できる環境を整えていただけるようお願いします とされています。

労働者のみなさまへ
都道府県労働局では「企業にこの助成金を利用してもらいたい」など、労働者の方からのご相談内容に応じて企業への特別休暇制度・助成金の活用の働きかけなどを行っています とされていますので、会社が特別休暇制度を設けていない場合は、お住いの都道府県労働局へお問い合わせください。

「小学校休業等対応助成金」(個人で委託を受けて仕事をする方向け)
支援の対象となる方
・小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うために契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者に対し支援金が支給されます。
保護者とは、親権者・未成年後見人、その他の者であって子どもを現に監護する者が対象です。

支援の内容
令和3年8月1日から令和3年12月31日までの間において仕事ができなかった日について、1日あたり6,750円(定額)となっています。
・申請期限
令和3年8月1日~令和3年10月31日分
→令和3年12月27日(月)必着
・令和3年11月1日~令和3年12月31日分
→令和4年2月28日(月)必着

臨時休業等とは
新型コロナウイルス感染症に関する対応として
・小学校等が臨時休業した場合
・自治体や放課後児童クラブ、保育所等から可能な範囲で利用を控えるよう依頼があった場合 をいいます。

事業主のみなさま、従業員のみなさま、業務委託契約によって仕事をされておられる方々におかれましては、「小学校休業等対応助成金」をご活用ください。

当事務所は、代表である私が、長年、特別養護老人ホームに社会福祉の専門職国家資格である社会福祉士と介護保険制度の要であるケアマネジャー資格を有して仕事をしていたことから「介護事業に強い社労士事務所」を標榜していますが、一般企業様からの労務管理や助成金などに関するご相談・ご依頼も承っており、一般企業・介護事業と幅広く対応できることが特長の社労士事務所です。
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社労士事務所オフイスマツムラ
社会保険労務士 松村 貴之
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