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新着情報とお知らせ

「同一労働同一賃金」の対応について
2020-12-14
パートタイム・有期雇用労働法にもとづき、令和3年4月1日より、中小企業に対して「同一労働同一賃金」が適用されます。
もちろん、介護事所にも適用されます。
「同一労働同一賃金」とは、同一の事業所で正職員と非正規職員(パートタイムの従業員、契約期間に定めがある従業員)を雇用している場合で、それぞれの職務の内容、配置の変更の範囲などの違いのもとに、基本給・各種手当・賞与・福利厚生・教育訓練・安全衛生体制といった、すべての待遇面において格差が生じているときに、その待遇格差が合理的なものであり、かつ、その合理性を事業所が説明できなければなりません。
「同一労働同一賃金」は考え方・対応方法がそれなりに難しいものとなっています。
社労士事務所オフィスマツムラでは、「同一労働同一賃金」につていのご相談・ご依頼を承っております。
一度、お気軽にご連絡くdさい。
 
介護事業所特化型社労士事務所
社労士事務所オフィスマツムラ
社会保険労務士・社会福祉士・ケアマネジャー
松村 貴之
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