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新着情報とお知らせ

「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」について更新しています
2021-02-17
チェック
令和3年2月12日に厚生労働省より「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」について情報が更新されています。内容は以下のとおりとなります。
(1)支給対象
令和2年4月1日~緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末までに、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が休業させた中小事業主に雇用される労働者。
②上記休業に対する休業手当を受けることができない方
③1日8時間から3時間の勤務になるなど、時短営業などで勤務時間が減少した場合でも、1日4時間未満の就労であれば半日休業したものとして対象となる。
④週5回から週3回の勤務になるなど、月の一部分の休業も対象となる。
いわゆる、日々雇用やシフト制のうち、実態として更新が常態化しているようなケースにおいて、申請対象月において、事業主が休業させたことについて労使の認識が一致したうえで支給要件確認申立書を作成すれば対象となる。
労働条件通知書に「週〇日勤務」などの具体的な勤務日の記載があり、申請対象月のシフト表が出ているといった場合であって、事業主に対してその内容に誤りがないことが確認できるケース
⑦休業開始月前の給与明細書などにより、6ケ月以上の間、原則として月4日以上の勤務がある事実が確認可能で、かつ、事業主に対して新型コロナウイルス感染症の影響がなければ申請対象月において同様の勤務を続けさせていた意向が確認できるケース。
(2)申請期限
休業した期間が令和2年4月~9月であって以下の場合であれば申請を受け付ける。
→令和2年10月31日に公表したリーフレットの対象となる方は令和3年3月31日までに対象となる旨の証明書を添付して申請すれば受け付ける。
→すでに申請した分で支給(不支給)決定に」時間がかかり、次回以降の申請が期限切れとなる方は支給(不支給)決定が行われた日から1ケ月以内に申請すれば受け付ける。
見直しの繰り返しで、わかりづらくなっています。

明日は、いわゆる「大企業の非正規労働者の取扱い」について書きます。

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