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新着情報とお知らせ

年金制度改正法について①
2021-02-28
チェック
2月27日は51回目の誕生日でした。もう51歳にもなってしまったのかというのが実感です。
今日は、「キャリアアップ助成金」のブログのなかで触れてきた「年金制度改正法」について、厚生労働省のリーフレットから抜粋しながら私自身の考えなどについて書いてきたいと思います。
「年金制度改正法」は令和2年5月29日に成立し、6月5日に施行されています。厚生労働省のリーフレットによれば、「この法律は、より多くの人がこれまでよりも長い期間にわたり多様な形で働くようになることが見込まれるなかで、今後の社会経済の変化を年金制度に反映し、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図るためのものです」とされています。→この趣旨は、やはり「少子高齢社会」が最大の要因と考えています。年金制度は「世代間扶養」、つまり現役世代の私たちが納めている保険料が年金給付の財源の一部となっています。そして、現に年金を受給されておられる方々についても、年金が十分な生活保障となっているとはいえない面があるので働かざるを得ないということもあろうかと思います。高齢者の方々の就労については、令和3年4月1日より施行される「改正高年齢者雇用安定法」において、企業に対し、「70歳までの継続雇用制度の導入」が努力義務として課されることとなります。「支え手」側が減少している点も踏まえて年金制度が改正されたものと考えています。
年金制度改正法の概要は以下のとおりです。
(年金制度改正法の概要)
(1)改正の趣旨
〇「より多くの人がより長く多様な形で働く社会へと変化するなかで、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図るため、①短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大②在職中の年金受給のあり方の見直し③受給開始時期の選択肢の拡大④確定拠出年金の加入可能要件の見直し等の措置を講ずる」となっています。
(2)改正の概要
①被用者保険の適用拡大について
〇具体的には、短時間労働者を被用者保険の適用対象とすべき事業所の規模要件を現行の500人超(501人)を、令和4年10月より100人超(101人)規模、令和6年10月より50人超(51人)規模と段階的に引き下げ、報酬が月額88,000円以上、週の所定労働時間が20時間以上、学生は除外するという各要件については現行のままとし、「当該事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれること」という要件については2ケ月超の要件を適用することとなっています。また、これに加えて、厚生年金の強制適用となる5人以上の個人事業所の適用業種に弁護士・税理士などの士業が追加されることとなっています。また、国・地方公共団体であって常時従業員を使用する場合は厚生年金の強制適用事業となりますが、国・自治体等で勤務する短時間労働者に対して公務員共済の短期給付を適用することとなっています。
今日はここまでとさせていただいて、明日は②「在職中の年金受給(在職老齢年金)のあり方の見直し」と③「受給開始時期の選択肢の拡大」について書いてみたいと思います。

介護事業所特化型社労士事務所
社労士事務所オフィスマツムラ
社会保険労務士・社会福祉士・ケアマネジャー
松村 貴之
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