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副業・兼業の場合の労働時間の管理と割増賃金の関係

2022-06-24
チェック重要
副業・兼業の場合の労働時間の管理と割増賃金との関係は以下のとおりです。
自社と副業・兼業先の両方で雇用されている場合の労働時間の管理については、労働基準法38条で、「事業場を異にする場合においても労働時間は通算する」と規定されています。
たとえば、A事業所で5時間働いたあとに、B事業所で4時間働いた場合、どちらが割増賃金を支払う義務があるかというと、B事業所がA事業所との労働時間を通算して法定労働時間を超える労働契約をA事業所よりあとに締結した場合はB事業所が1時間分の割増賃金を支払う義務が生じることとなります。
これを週単位で考えると、A事業所で月曜日~金曜日まで8時間(週40時間)働いてB事業所で土曜日に5時間働いた場合はB事業所が5時間分の割増賃金を支払う義務があります。

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