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【2021年度】代表コラム

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国民年金保険料の免除制度について

2021-04-12
重要
今日は、国民年金保険料の免除制度について書いてみたいと思います。

国民年金の保険料の納付にあたっては、保険料納付の法定免除申請免除とがあり、この免除制度が設けられているのは国民年金の第1号被保険者のみとなります。国民年金の第2号被保険者は会社員となりますが、会社員については、厚生年金保険料を会社と本人折半で納付すれば国民年金保険料を納付する必要がなく、かつ、厚生年金保険料の額は会社員本人の給与(報酬)の額に比例して決められることから、免除制度はありません。国民年金の第3号被保険者は国民年金の第2号被保険者(会社員)の収入によって生計を維持している配偶者となり、国民年金第3号被保険者自身が保険料を納付することがないので、免除制度は適用されません。

一方で、自営業者である国民年金の第1号被保険者は、その収入にかかわらず、定額の国民年金保険料を納付しなければなりませんが、経済状況しだいでは、国民年金保険料の納付が困難となる場合が考えられることから、国民年金の第1号被保険者に限って免除制度が設けられています。

まず、「法定免除」とは、生活保護の生活扶助を受けている場合、および1級または2級の障害基礎年金を受給している場合などに、届出ることにより全額が免除となります。
「申請免除」には、①「申請全額免除」「申請4分の3免除」「申請半額免除」「申請4分の1免除」「納付猶予制度」があります。

「申請免除」の対象となる、それぞれの所得要件は以下のとおりとなります。
「申請全額免除」
前年の所得が、(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円以下
「申請4分の3免除」
前年の所得が、78万円+扶養親族控除額+社会保険料控除額等以下
「申請半額免除」
前年の所得が、118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額以下
「申請4分の1免除」
前年の所得が、158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等以下
「納付猶予制度」=50歳未満の場合
前年の所得が、(扶養親族等の数)×35万円+22万円以下 となります。

上記の「納付猶予制度」については、本人および配偶者の所得が対象となります。
以上のような保険料免除制度の適用を受けた場合は将来受け取る年金額は減ることとなりますが、免除された保険料分を後から納める「追納制度」もあります。この「追納制度」は、追納が承認された月の前10年以内の免除期間に限られていますが、経済状況が改善したときに納付することも可能です。
「年金制度改正法」により、令和3年4月から、いわゆる「未婚のひとり親等」について、「申請全額免除」基準に追加されています。

十分に書くことができませんでしたが、年金保険料は決して未納になさらずに、市役所や役場等で免除制度についてご相談いただければと思います。

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社会保険労務士 松村 貴之

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