【2021年度】代表コラム
役立つ情報を発信しています。
「介護職員等ベースアップ等支援加算」の創設
2022-03-30
チェック重要
あさってから新年度がスタートしますが、育児介護休業法の改正に伴う就業規則・規程の改定はお済でしょうか。
まだのようであれば早急に取り掛かってください。
今日は介護保険に関する情報です。
介護施設・介護事業所に対しては、介護職等の賃金改善(ベースアップ)を図ることを目的として、所定の要件を満たして届出ることにより、「介護職員等処遇改善支援補助金」が交付されることとなっていますが、この補助金の対象期間は令和4年2月~9月までです。
このことから、令和4年10月1日以降も、引き続き、介護職員等の賃金改善に資するため、「介護職員等ベースアップ等支援加算」が新設されます。
「介護職員等ベースアップ等支援加算」の取得要件は以下のとおりです。
・介護職員処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを取得している事業所であること
・賃上げ(ベースアップ)効果の継続に資するよう、加算額の3分の2は介護職員等のベースアップ等に使用すること
となっており、取得要件は「介護職員等処遇改善支援補助金」と同じ要件となっています。
介護職員等の賃金改善の加算には、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算がありますが、「介護職員等ベースアップ等支援加算」も取得して賃金改善を図っていただきたいと思います。