【2021年度】代表コラム
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育児休業期間中の社会保険料免除の見直し
2022-03-27
チェック重要
育児休業期間中の社会保保険料の免除の見直しは令和4年10月1日から施行されます。
具体的には、給与については、現行制度の「月の末日を休業していること」が社会保険料の免除対象の要件ですが、これにくわえて、同一の月で合算して14日以上育児休業している場合も社会保険料の免除対象となります。
一方、賞与については、連続して1か月を超える育児休業をした場合に限って社会保険料免除の対象となります。
同じく10月1日から施行される「出生時育児休業(産後パパ育休)」も給与・賞与ともに社会保険料免除の対象となりますが、育児休業期間中に就業した日は「合算して14日以上」の日数に含まれないこととなるので注意が必要です。
4月1日から事業主に義務付けられる「妊娠・出産の申出をした従業員に対する個別周知」では、このような社会保険料の免除の取扱いについても十分に説明する必要があります。