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【2021年度】代表コラム

役立つ情報を発信しています。

年度初めに「私の仕事」について

2021-04-15
重要
言わずもがなですが、私の仕事は社会保険労務士(社労士)です。みなさまは、社会保険労務士(社労士)という名称をよく耳にされますでしょうか?

私は、令和2年5月1日より、社会保険労務士(社労士)として開業しましたが、思いのほか、社会保険労務士(社労士)の社会的認知度が低いように感じ、苦労しています。
私の存在を知っていただくために、ホームページ、Facebook、Instagramで積極的に情報発信をしていますが、どこまで浸透しているのか自分ではわからない状況です。

1.私の前職
私の前職は、特別養護老人ホームの職員です。28年間、生活相談員とケアマネジャーを兼務して特別養護老人ホームに勤務し、相談援助業務と介護保険業務に従事しました。ケアマネジャーは第1回目の試験合格組で、社会福祉士はケアマネジャー試験と同じ年度に取得しました。ケアマネジャーとしての具体的な業務は、入所検討委員会の開催準備、入所検討委員会で入所が決まった入所者が入所されたときの「入所契約書」と「重要事項説明書」の説明、入所連絡票の保険者への提出、社会福祉法人の軽減制度の適用を受ける必要がある場合の書類の作成と提出、介護報酬の請求業務、県による実地指導の準備と実際の実地指導での受け答え、介護事故が発生したときのご家族への連絡・対応、介護事故報告書の保険者への提出、苦情があったときの対応と苦情受付報告書・苦情解決結果報告書の作成、介護保険負担限度額認定証の更新手続き、介護保険法の改正・介護報酬の改定時のご家族への説明と同意を得る作業、施設退所時の手続き、その他入所者の病院受診の送迎、食事介助、入浴介助などを行い、令和2年3月31日をもって退職しました。

2.社会保険労務士(社労士)を目指した経緯
前職在職中の職務上、年金に触れる機会が多くあり、年金についてしっかり勉強したいということと、労務管理に興味が湧き、社会保険労務士(社労士)を勉強し始めたのです。私は4回目の平成最後の試験でやっと合格したのですが、勉強し始めた当初は、1回で合格できるものと安易に考えていました。しかし、この社労士試験、なんとも私には難しかったんです。まず、覚えることが多いということと、各科目に「足切り」が設けられていることが合格の難易度が高くなっている要因だと思います。試験内容は「択一式」と「選択式」があり、「選択式」で「足切り」にあい、合格できないケースが多いのですが、私も例にもれず、この「選択式」の足切りにあい、不合格を続けていたということです。いま、社会保険労務士(社労士)の受験勉強をされておられる受験生の方々は「選択式」対策に苦労されているのではないかと思います。そういったことで3回不合格となり、4回目の受験でなんとか選択式の足切りラインを突破して合格したしだいです。

3.社会保険労務士(社労士)試験合格後
私は、社会保険労務士(社労士)として開業するために合格を目指したので、開業するかどうかという点で迷いはありませんでした。ですが、そうはいっても、開業後、「仕事の依頼があるのか」「未経験でやっていけるのか」という不安があったことは事実です。社会保険労務士(社労士)として開業するためには、実務経験が2年間必要なのですが、「労働社会保険諸法令関係事務指定講習会」を受講することによって、「実務経験2年間」にかえることができるということで、「事務指定講習会」を受講して「実務経験2年間」にかえましたが、この講習会、費用はそこそこかかります。ですが、どこかの社労士事務所で2年間の実務経験を積んで開業するか、この講習会を受講して「実務経験2年間」として開業するかは、合格者本人が決めることができるので、よく考えられて決めればいいと思います。合格した時点で、すでに実務経験が2年ある場合は何の問題もなく即開業できます。

4.社会保険労務士(社労士)の仕事とは
社会保険労務士(社労士)の業務には、1号業務2号業務3号業務とあります。
まず、「1号業務」とは、簡単にいうと「届出業務」となります。具体的には、厚生年金保険・健康保険の被保険者資格の取得・喪失届、雇用保険被保険者資格の取得・喪失届などです。
「2号業務」とは、帳簿書類を作成する業務となります。具体的には、就業規則の作成・改定の業務、「労働者名簿」「賃金台帳」の調製の業務となります。「労働者名簿」「賃金台帳」は「出勤簿」とあわせて「法定3帳簿」といわれ、必ず備えていなければならない帳簿となります。
就業規則については、常時10人以上の従業員を使用する場合には、必ず就業規則を作成して、労働基準監督署に届出て、従業員に周知しなければなりません。また、従業員数が10人未満であっても、最低限の職場の規律保持労使間の争いを防止するためにも、就業規則は必要だと私は思います。
最後に「3号業務」とは、コンサルティング業務となります。具体的には、「労務管理」や「社会保険」に関する相談に応じ、指導をすること ということになります。この「1号業務」「2号業務」「3号業務」のうち、社会保険労務士(社労士)の独占業務は「1号業務」と「2号業務」になります。つまり、社会保険労務士(社労士)以外の者は、報酬を得て「1号業務」「2号業務」を行うことができません。

5.社会保険労務士(社労士)の果たす役割(使命)
社会保険労務士(社労士)の使命は、社会保険労務士法第1条に規定されています。つまり、「この法律(社会保険労務士法)は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正化を図り、もって労働および社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする」となっています。私は、「会社側だけの立場」に立ったり、「労働者側だけの立場」に立って業務にあたることはありません。あくまでも「中立的な立場」で法に基づいて「事業の健全な発達」「労働者等の福祉の向上」に貢献したいと強く思っています。

6.社労士事務所オフィスマツムラの業務実績
開業して1年が経とうとしていますが、当事務所の業務実績は以下のとおりです。
①新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金申請手続き
②テレワーク助成金に関する助言
③介護職員処遇改善加算に関する助言
④就業規則のリーガルチェック・改定
⑤賃金規程のリーガルチェック・改定
⑥職場におけるハラスメントの防止に関する規程の作成
⑦労働者名簿・賃金台帳・出勤簿の調製 です。

7.社労士事務所オフィスマツムラが取り組みたい業務内容
当事務所は、就業規則の作成、チェック、改定の業務、賃金規程・ハラスメント対策規程の作成・改定の業務、介護事業所の労務管理、「同一労働同一賃金」の対応業務、「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の届出等」の業務、3号業務の労働・社会保険に関する相談指導業務などを取り組みます。なかでも、介護事業所の労務管理については、私自身が28年間、特別養護老人ホームに勤務していた経験から特に自信があります。
どうぞ、お気軽にお問い合わせください。

当事務所ではオンラインによる全国対応を行っています。
下記リンクよりお気軽にご連絡ください。

社労士事務所オフィスマツムラ
社会保険労務士・社会福祉士・ケアマネジャー
松村 貴之

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