本文へ移動

【2021年度】代表コラム

役立つ情報を発信しています。

65歳以後の在職老齢年金の見直しについて

2021-04-19
重要
今日は、65歳以後の在職老齢年金の見直しについて書いてみます。65歳以後の在職老齢年金も、60歳~64歳までの在職老齢年金と同様に、総報酬月額相当額と年金の月額の合計が一定額を超えると、その超えた額の2分の1の年金額が支給停止となります。上記の「一定額」「支給停止調整額」といい、この「支給停止調整額」は47万円です。

具体的には、総報酬月額相当額と年金の月額の合計が47万円以下であれば、年金は全額支給されます。一方、総報酬月額相当額と年金の月額の合計が47万円を超えるときは、(総報酬月額相当額+年金月額ー47万円)÷2で計算した額が月額の支給停止額となります。今回の「年金制度改正法」における65歳以後の在職老齢年金の見直し点は、「在職時定時改定」の導入です。

現行の制度では「退職時改定」が採用されています。現行の「退職時改定」とは、「被保険者である受給権者が、その被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1ケ月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし・・・」と規定されています。

つまり、退職してからでないと働いていた期間は年金額に反映されないというものです。しかし、令和4年4月より施行される「在職時定時改定」は、65歳以後、厚生年金に加入して就労した場合は、毎年9月1日を基準日として、直近1年間の標準報酬額(標準報酬月額+賞与)を反映して、10月分から改定された年金額が支給されます。

「在職時定時改定」導入の目的は、「高齢期の就労が拡大するなか、就労を継続したことの効果を早期に年金額に反映させることで、経済基盤の充実を図ること」にあります。

なお、総報酬月額相当額と年金の月額の合計が47万円を超えて、老齢厚生年金が支給停止となる場合であっても、老齢基礎年金は支給停止の対象とはなりません。
「在職老齢年金」でご不明な点がございましたら、
社労士事務所オフィスマツムラまで、お気軽にお問合せください。

当事務所ではオンラインによる全国対応を行っています。
下記リンクよりお気軽にご連絡ください。

社労士事務所オフィスマツムラ
社会保険労務士 松村 貴之

当事務所ではオンラインによる全国対応を行っています。
お気軽にご連絡ください。

社労士事務所オフィスマツムラ
〒853-2201
長崎県五島市奈留町浦1667番地
TEL.090-7164-7396
FAX  0959-64-2654
mail: info@matsumura‐ syaroushi. jp
【対応エリア】
全国対応です。 ご訪問 電話メールZOOMにてご相談承ります。
(土日祝日・年末年始も営業いたします)
TOPへ戻る