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【2021年度】代表コラム

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年金の繰り下げ受給の上限年齢の引き上げについて

2021-04-20
重要
「年金制度改正法」により、令和4年4月1日より、年金の繰り下げ受給の上限年齢が現行の70歳から75歳に引き上げられます。
現行の年金制度では、老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給開始年齢は原則として65歳からですが、60歳~64歳までの間で受給(繰り上げ受給)することもでき、66歳~70歳の間で受給(繰り下げ受給)することもできます。
繰り上げ受給すると、65歳から受給する年金額より減額された年金額を受給することとなります。現行の減額率は1000分の5ですが、令和4年4月1日からの減額率1000分の4となります。

60歳から繰り上げて受給する場合で計算すると、60歳から65歳まで60ケ月あるので、これに減額率である1000分の5をかけると、65歳から受給する場合の年金額から30%減額された年金を受給することとなり、この減額された額は生涯続きます。

一方、繰り下げて受給する場合は、たとえば現行の上限年齢である70歳で考えると、繰り下げた場合の増額率は1000分の7なので、65歳から70歳までの60ケ月に1000分の7をかけて、42%増額されることになります。

令和4年4月1日より繰り下げ受給の上限年齢が75歳となるので、これにあてはめて計算すると、65歳から75歳までの10年、つまり120ケ月に1000分の7をかけて84%増額されることになります。
繰り下げ受給の上限年齢を引き上げた趣旨・目的は「高齢期の就労の拡大等を踏まえ、高齢者の自身の就労状況に合わせて年金受給の方法を選択できるよう、繰り下げ制度をより柔軟で使いやすいものとするために見直した」というものです。
65歳から受給するか、繰り上げて受給するか、繰り下げて受給するかは、ご自身の生活スタイルに合わせて

選択していただければと思います。
最後に、繰り上げて受給する場合は、老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に繰り上げ請求しなければなりませんが、繰り下げる場合は、老齢基礎年金と老齢厚生年金とを別々に繰り下げることができます。

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社会保険労務士 松村 貴之

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