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【2021年度】代表コラム

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令和3年度 「両立支援等助成金」(概要)のご案内

2021-05-07
重要
「両立支援等助成金」については、過去にも書いていますが、今日は、令和3年後の「両立支援等助成金」(概要)についてご案内いたします。
令和3年度の「両立支援等助成金」においては、「再雇用者評価処遇コース」(カムバック支援助成金)が廃止されています。

令和3年度「両立支援等助成金」の内容は以下のとおりとなります。
①出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
→本コースは男性の育児休業取得を促進するための助成金です。男性の育児休業については、国における取得率の目標が13%から30%に引き上げられたことを受けて、男性の育児休業取得促進を念頭に置く育児介護休業法の改正案が今通常国会に提出されているとのことです。この法改正案のポイント1点目は男性のための「子の出生直後の柔軟な育児休業の仕組み」の創設とされています。具体的には、子の出生後8週間以内を対象に、その間4週間取得可能な新しい休業の仕組みを創設し、取得申し出の期間を原則2週間前までとし、分割取得・育児休業中の就労を認める内容となっているとのことです。2点目は、育児休業を取得しやすい職場環境の整備、および本人または配偶者の妊娠・出産を申し出た労働者に対する個別の制度の周知と取得の意向確認の働きかけの義務付けとなっているとのことです。3点目は、従業員数101人以上の企業の男性の育児休業取得率の公表の義務付け、4点目は、有期雇用労働者について「引き続き雇用された期間が1年以上」という取得要件を廃止するということです。
②介護離職防止支援コース
→本コースは「仕事と介護の両立」を支援するためのものです。
③育児休業等支援コース
→本コースは「仕事と育児の両立」を支援するためのもので、新型コロナウイルス感染症対応特例が新設されています。この特例は、小学校等の臨時休業等により、子供の世話をする労働者のために年次有給休暇とは別に有給の休暇制度と両立支援制度を整備し、当該有給休暇の利用者が生じた事業主に助成金を支給するというものです。
おもな要件は、小学校等が臨時休業等になり、それに伴い子供の世話を行う必要がある労働者が取得できる賃金が全額支払われる特別有給休暇制度について、労働協約または就業規則に規定していること、小学校等が臨時休業した場合でも勤務できる両立支援の仕組み(テレワーク勤務・短時間勤務制度・フレックスタイム制度・始業または終業の時刻を繰り上げまたは繰り下げる制度・ベビーシッター費用補助制度等のいすれか)を社内に周知していること、労働者一人につき、特別有給休暇を4時間以上取得させることとなっており、支給額は従業員1人あたり5万円となっています。
④女性活躍加速化コース
→本コースは、女性従業員が、出産・育児等を理由に退職することなく、能力を高めつつ働き続けられる職場環境を整備するために、自社における女性の活躍に関する状況把握・課題分析を行ったうえで「女性活躍推進法」にもとづき、課題解決にふさわしい数値目標および取組目標を盛り込んだ一般事業主計画を策定・公表・届出を行い、数値目標を実施した結果、数値目標を達成した中小企業の事業主に助成金を支給するものです。
⑤新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース(新設)
→本コースは、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師等の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性従業員が取得できる有給の休暇(年次有給休暇とは別の有給休暇で、年次有給休暇で支払われる賃金相当額の6割以上)制度を設け、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容を含めて社内に周知し、当該休暇を合計20日以上取得させた場合に事業主に対して支給されるものです。対象期間は令和3年4月1日から令和4年1月31日までで、支給額は従業員1人あたり285,000円(5人まで)となっています。
⑥不妊治療両立支援コース(新設)
→本コースは、不妊治療のために利用可能な休暇制度・両立支援制度の利用しやすい環境整備に取り組み、不妊治療を行う従業員の相談に応じ、休暇制度・両立支援制度を従業員に取得または利用させた中小企業の事業主に対して支給するものです。「両立支援制度」とは、不妊治療のための休暇制度、所定外労働の制限、時差出勤、短時間勤務、フレックスタイムタイム制、テレワークとなっています。

ある調査によれば、育児休業を取得した男性従業員は「会社への好感度や帰属意識が高まった」とする報告があるということです。
「両立支援等助成金」を利活用されて、さまざまな「両立支援」を図られてはいかがでしょうか。

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社会保険労務士 松村 貴之


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