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【2021年度】代表コラム

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令和3年度 長崎県離職者雇用促進助成金のご案内

2021-05-13
重要
今日は、令和3年度 長崎県離職者雇用促進助成金のご案内です。
長崎県では、新型コロナウイルスの影響により離職を余儀なくされた方を無期雇用労働者または有期雇用労働者として雇用した中小企業の事業主等に対して助成金を支給するとのことです。
助成金の支給額は、無期雇用の場合で最大30万円、有期雇用の場合で最大15万円となっており、対象労働者は1事業主あたり2人までで、請求日の直近3ケ月の間に対象労働者に支払われた賃金が、無期雇用の場合で30万円を下回るときはその下回った額となり、有期雇用の場合は15万円を下回るときは、その下回った額となります。

支給要件は以下のとおりとなります。
(助成金の対象となる労働者)
〇令和2年4月1日以降に新型コロナウイルス感染症の影響により離職された方
(助成金の対象となる事業主)
〇助成金の対象となる労働者を令和3年3月12日から令和3年11月30日までに無期または有期雇契約で雇用し、3ケ月以上継続して雇用した長崎県内の中小企業の事業主・個人事業主
無期・・・期間の定めのない契約
有期・・・3ケ月以上の期間があり、契約更新の可能性があること(自動更新または更新する可能性があること)
(その他の要件)
①助成金の対象となる労働者の1週間の所定労働時間が20時間以上であり、雇用保険に加入していること。
②助成金の対象となる労働者の主たる勤務地が長崎県内であること。
③長崎県内に事業所を有していること。
④助成金の対象となる労働者の雇入れの日の前日から起算して6ケ月前の日から交付請求までの間に従業員を事業主都合で解雇していないこと。
⑤請求する日までに助成金の対象となる労働者が離職していないこと。
⑥長崎県税の未納がないこと。
(申請期限)
助成金の対象となる労働者を雇用した日から2ケ月以内。ただし、令和3年3月~4月に雇入れた場合は令和3年6月30日まで。なお、予算の上限に達ししだい、募集を終了するとなっています。
(不支給要件)
ここでは割愛させていただきます。

ぜひ、本助成金をご活用されて新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた方々を雇用していただければと思います。
ご不明な点がございましたら、社労士事務所オフイスマツムラ(090-7164-7396)までお気軽にお問い合わせください。

当事務所ではオンラインによる全国対応を行っています。
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社労士事務所オフイスマツムラ
社会保険労務士 松村 貴之

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