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【2021年度】代表コラム

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国民年金第1号被保険者の産前産後の保険料免除制度について

2021-05-14
チェック重要
平成31年4月1日より、次世代育成支援の観点から国民年金の第1号被保険者(自営業者など)については、産前産後の一定の期間、国民年金保険料の納付免除制度が創設させています。ここで、国民年金の被保険者種別について復習しておきます。
国民年金の第1号被保険者については上記のとおり、自営業者などが該当します。国民年金の第2号被保険者は会社員です。そして、国民年金の第3号被保険者は、第2号被保険者(会社員)の収入によって生計を維持している配偶者のことをいいます。
国民年金の第1号被保険者の産前産後における保険料納付が免除される期間は「出産予定日または出産の日が属する月の前月から4ケ月間(多胎妊娠の場合は出産予定日または出産の日が属する月の3ケ月前から最大6ケ月間の期間について納付が免除され、その免除された期間については、保険料を納付したものとして取り扱われます。
また、すでに国民年金保険料の免除制度(全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除・納付猶予制度・学生の保険料納付特例)の適用を受けている場合であっても、産前産後期間の保険料納付免除制度の届出は可能ですし、産前産後の保険料免除の適用を受けている期間であっても、月額400円の付加保険料の納付も可能となっています。
届出は、住民登録をされている市(区)役所・役場で出産予定日の6ケ月前から可能ですし、出産後の届出も可能となっています。
保険料を予め納付(前納)している場合は、産前産後の保険料納付免除の届出をすることにより全額還付されます。
この産前産後の保険料納付免除制度は、あくまでも届出をしない限り、その適用を受けることができませんので、必ず、届出をされてください。
ちなみに、健康保険・厚生年金の社会保険には、すでに産前産後期間および育児休業期間中の保険料免除制度は設けられています。

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社労士事務所オフィスマツムラ
社会保険労務士 松村 貴之

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