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【2021年度】代表コラム

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緊急雇用安定助成金について

2021-05-18
チェック重要
今日は「緊急雇用安定助成金」について。
「緊急雇用安定助成金」とは、雇用保険の被保険者でない従業員の方々を休業させた場合の助成金となります。
一方、「雇用調整助成金」とは、雇用保険の被保険者である方々を休業等(休業・教育訓練・出向)させた場合の助成金です。
「緊急雇用安定助成金」も「雇用調整助成金」と同様、令和3年6月30日まで緊急対応期間が延長されています。
これは、あくまでも「緊急対応期間」が延長されたものであって、申請期限が延長されたということではありませんので、ご注意ください。
申請の期限は、「支給対象期間期間の末日の翌日から2ケ月以内」です。具体的には、令和3年4月1日から令和3年4月30日までの休業分の申請期限は令和3年6月30日までとなります。

緊急雇用安定助成金の助成率は以下のようになります。
1.判定基礎期間(賃金締切期間)が令和3年1月8日~令和3年4月30日を一日でも含む場合
→令和3年1月8日~判定基礎期間の末日まで解雇等(解雇の予告、解雇とみなされる有期契約労働者の雇止め、派遣労働者の事業主都合による中途契約の解除を含む)していない場合の助成率は10分の10で休業手当の日額上限は15,000円。解雇等をしている場合は5分の4となります。
2.判定基礎期間(賃金締切期間)の初日が令和3年5月1日以降にある場合
①生産指標(売上等)が最近3ケ月の月平均で前年または前々年の同期と比べ30%以上減少している(業況特例)
②まん延防止等重点措置の対象区域において都道府県知事による営業時間の短縮等の要請等に協力している(地域特例)
上記のいずれかに該当し、令和3年1月8日~判定基礎期間(賃金締切期間)の末日まで解雇等をしていない場合は10分の9の助成率で、解雇等をしている場合は5分の4、休業手当の日額上限は13,500円となり、上記のいずれにも該当しない場合で、令和2年1月24日~判定基礎期間(賃金締切期間)の末日まで解雇等をしていない、また、判定基礎期間(賃金締切期間)の末日時点で雇用が維持されている場合は10分の9の助成率、そうでない場合は5分の4の助成率で休業手当の日額上限は13,500円です。この場合の「雇用が維持されている」とは令和2年1月24日~判定基礎期間(賃金締切期間)の末日時点の従業員数の平均と比べて5分の4以上の人数が維持されていることを指します。
(令和3年4月30日現在の従業員概ね20人以下の小規模事業主・個人事業主用緊急雇用安定助成金支給申請マニュアルより)

なお、昨日(5/17)お示ししましたように、長崎県内の中小事業者で助成率が10分の9または5分の4の場合は「令和3年度長崎県緊急雇用維持助成金」の対象となります。また、休業手当の支払いが困難である場合は「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」をご活用ください。
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社会保険労務士 松村 貴之

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