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【2021年度】代表コラム

役立つ情報を発信しています。

最低賃金が引き上げられます

2021-08-22
チェック重要
2回目のコロナワクチン接種を終えました。
若干、倦怠感がありますが、発熱もなく大きな体調の変化はありません。ワクチンは進んで接種してください。SNS上のデマ情報に惑わされることなく、かかりつけ医に相談して適切に情報を把握して接種してください。

令和3年10月より最低賃金が引き上げられます。
引き上げ額は28円29円30円32円となっています。引き上げ額が最も高い32円は島根県となっています。東京、埼玉、千葉、神奈川、大阪、愛知、福岡と言った主要都市は28円の引き上げとなっています。私が住む長崎県も28円の引き上げとなっています。

(最低賃金法の目的)
最低賃金は「最低賃金法」で規定されています。
最低賃金法の目的は「賃金の低廉な労働者について。、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もって労働者の生活の安定、労働力の質的向上および事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与すること」となっており、最低賃金法はパート・アルバイト・いわゆる不法就労の外国人にも適用されます。

(最低賃金の周知義務)
最低賃金について、使用者は「当該最低賃金の概要を常時作業場の見やすい場所に掲示し、またはその他の方法で労働者に周知させるための措置をとらなければならない」と規定されています。
この使用者の従業員さんに対する周知義務は、厚生労働省より最低賃金についてのリーフレットが出されますので、すべての従業員さんが確認することができるように周知してください。この周知義務に違反した場合は、30万円以下の罰金となります。

(最低賃金を考えるにあたっての注意事項)
最低賃金の計算にあたって注意しなければならないことは、月給制の場合です。「月給制だから最低賃金(時間給)は関係ないだろ」という考えは違います。
1ケ月を30日間とし、週休2日とします。そうすると労働日は22日となります。基本給を15万円、1日8時間労働とすると、月に176時間労働することとなります。そして、基本給15万円を176時間で割ると852円となり、この852円が地域別の最低賃金を下回っていないかを確認する必要がありますので、ご注意ください。
最低賃金を下回る賃金しか支払わなかった場合は、50万円以下の罰金です。この罰則は、最低賃金法上の罰則で、最低賃金と最低賃金を下回って支払った賃金との差額は労働基準法で未払い賃金として支払わなければなりません。

(最低賃金の減額特例)
・精神または身体の障害により著しく労働能力が低い者
・試用期間中の者
・軽易な業務に従事する者および断続的労働に従事する者
については、都道府県労働局長の許可を受けることによって減額することができます。ただし、「労働時間が短い者」「高齢により著しく労働能力の低い者」については減額特例の対象とはなりません。

(地域別最低賃金の決め方)
地域別最低賃金は、「地域における労働者の生計費および賃金ならびに通常の事業の賃金支払能力を考慮して定めなければならず、生計費を考慮するにあたっては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする」と規定されていています。数年前、最低賃金額が生活保護費を下回っているという問題点が挙げられていましたが、この点がどういうふうになったのかは把握していません。

(労働者からの申告)
・労働者は会社に最低賃金法またはこれにもとづく命令の規定に違反する事実があるときは、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長、または労働基準監督官に申告して是正のための適当な措置をとるよう求めることができることとなっており、会社は、この申告をしたことを理由として、労働者に対し解雇その他不利益な取扱いをしてはなrないこととなっており、これに違反したときは、6ケ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処されます。

新型コロナウイルス感染症が長引いている現状において、「雇止め」や「派遣切り」によって生活に困窮している非正規の従業員さんは多くいらっしゃることと思います。会社側も苦しい経営を強いられていることと思います。このような状況で最低賃金を引き上げて賃金を支払うことができるのかと思ってしまいます。もちろん、最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないのですが・・・
国は、このような状況で最低賃金を引き上げたのですから、特に非正規の従業員さんの雇用が守られるように会社に対して経済支援策を講じていただきたいと思います。

当事務所ではオンラインによる全国対応を行っています。就業規則の作成・改定、賃金規程などの規程集の作成・改定、労務管理、労働に関する相談、働き方改革に関すること、社会保険の手続、助成金の申請など承っております。
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社労士事務所オフイスマツムラ
社会保険労務士 松村 貴之
令和3年度地域別最低賃金答申状況

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