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【2021年度】代表コラム

役立つ情報を発信しています。

働き方改革関連法①

2021-08-23
チェック重要
2019年4月1日に「働き方改革関連法」が施行されて2年以上が経過しました。
「働き方改革」のそれぞれの内容について対応はお済みでしょうか。
ここで、改めて「働き方改革」の内容を確認してみたいと思います。

1.時間外労働の上限規制
・時間外労働の上限規制については、大企業は2019年4月~中小企業については2020年4月~適用されています。今回の改正によって、時間外労働の上限は、原則として、月45時間・年360時間となり、臨時的な特別な事情がない限り、この時間を超えることができません。
臨時的な特別な事情があって、労使が合意する場合でも、つぎの事項を遵守しなければなりません。
(1)時間外労働が年720時間以内
(2)時間外労働と(法定)休日労働の合計が月100時間未満
(3)時間外労働と(法定)休日労働の合計について、「2ケ月平均」 「3ケ月平均」 「4ケ月平均」 「5ケ月平均」 「6ケ月平均」がすべて1月あたり80時間以内
(4)時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ケ月が限度
となっており、これに違反した場合は、6ケ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。
懲役刑または罰金刑が科される可能性があるから遵守するということではなく、あくまでも月の時間外労働の上限は45時間、年間の時間外労働時間の上限は360時間であることを認識して、本当に臨時的な特別な事があるかを検討し、時間外労働をできる限り短くする、または時間外労働をなくす工夫が必要です。

2.36協定について
36協定については、協定届が新しい様式となっています。この新しい様式を用いて届出でいない場合で時間外労働、休日労働をさせている場合は、違法な時間外労働・休日労働となりますので、ご確認ください。また、上記の時間外労働・(法定)休日労働時間の上限規制については大企業は2019年4月1日以後の期間を定めた36協定について適用され、中小企業は2020年4月1日以後の期間を定めた36協定について適用されることとなります。36協定の締結にあたっては、時間外労働・(法定)休日労働は必要最小限にとどめられるべきものであり、労使がこのことを十分認識したうえで締結する必要があります。なお、会社は労働契約法第5条の「安全配慮義務」については、通常の労働時間中に限らず、時間外労働・休日労働の場合であっても、その責務を負うことにも注意が必要です。

3.年5日の年次有給休暇の付与
・年5日の年次有給休暇の付与については、大企業、中小企業ともに、2019年4月1日より適用されています。「年5日の年次有給休暇の付与」の対象となる労働者は、年10日以上の年次有給休暇が付与されている労働者であり、管理監督者・パートタイム労働者も対象となります。管理監督者については、労働基準法の労働時間・休憩・休日の規定は適用されませんが、深夜の割増賃金と年次有給休暇の規定は適用されますので、ご注意ください。
「年5日の年次有給休暇の付与」については就業規則に規定しなければなりません。これを規定していない場合は30万円以下の罰金が科されますので、一度、就業規則を確認してみてください。また、年5日の年次有給休暇を取得させなかった場合も30万円以下の罰金が科されることとなります。
年次有給休暇は、労働者の心身の疲労の回復と生産性の向上など労働者・会社の双方にとって大きなメリットがあります。「年5日の年次有給休暇の付与」は、あくまでも最低の基準です。そういった意味で年5日の年次有給休暇の取得にとどまることなく、より多くの年次有給休暇を取得することができるような職場環境の整備に努める必要があります。
また、会社は労働者ごとに「年次有給休暇管理簿」を作成して、これを3年間保存しなればならないこととなっています。

当事務所ではオンラインによる全国対応を行っています。就業規則の作成・改定、賃金規程などの規程集の作成・改定、労務管理、労働に関する相談、働き方改革に関すること、社会保険の手続、助成金の申請など承っております。
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社会保険労務士 松村 貴之
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