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【2021年度】代表コラム

役立つ情報を発信しています。

働き方改革関連法②

2021-08-24
チェック重要
報道によれば、2020年度の違法な残業をさせていた事業所は全体の37%だそうです。この数字が多いのか少ないのかといえば多いと思います。そもそも、多い少ないの問題ではないのですが。
違法な残業となっている理由の内訳は36協定がない時間外労働の上限時間を超えて残業させているというものです。厚生労働省としては、コロナ禍によって長時間労働は減ってはいるものの、厳しく指導監督していくとのことです。当然のことです。
昨日、書いたように時間外・休日労働をさせるときは36協定を締結して労働基準監督署へ届出でたうえで、時間外労働・休日労働の上限時間を遵守しなければなりません。

これも昨日書いたとおり、大企業は2019年4月から、中小企業については、2020年4月から、時間外労働・休日労働の上限規制が適用されており、「労働時間の状況を客観的に把握すること」は労働安全衛生法」により会社の義務なっています。これは、「健康管理の観点から、裁量労働制が適用されている人や管理監督者も含め、すべての人の労働時間の状況が客観的な方法その他適切な方法で把握されるように義務付けて、長時間働いた労働者に対する医師による面接指導を確実に実施する」ことが目的です。そして、労働安全衛生法にもとづいて、一般企業では、残業時間が1ケ月80時間を超えた労働者から申出があった場合には、会社は医師による面接指導を実施する義務があります。さらには、残業時間が1ケ月80時間を超えた従業員の情報を産業医に情報提供することも義務付けられています。

こういった一連の流れを適正に遂行するためには、労働時間を客観的に把握することが欠かせないのです。
会社は従業員を雇用している以上、その健康と安全を守る義務があります。

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