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【2021年度】代表コラム

役立つ情報を発信しています。

働き方改革関連法③

2021-08-25
チェック重要
長時間労働による「過労死」等のリスク
・月45時間以内の時間外労働、睡眠時間が7.5時間で「過労死」等の健康障害のリスクは低く、2ケ月~6ケ月間の平均で月80時間の時間外労働、睡眠時間6時間で、「過労死」等の健康障害リスクが徐々に高まり、月100時間の時間外労働、睡眠時間5時間で「過労死」等の健康障害のリスクが高まるとされています。

・限られた人員のなかで、時間外労働を少なくしていくには「業務の見直し」や「ICT化」 「勤務間インターバル制度」の導入などの取り組みが必要です。

・長時間労働は、従業員の心身の疲弊を生み、そのことにより、従業員の退職・業務災害の発生・生産性の低下を生み、求人をしても人が集まらず、人手不足となり、さらに長時間労働になるという負のスパイラルに陥ることとなります。

・万が一、過労死や脳・心臓疾患・精神疾患が発生してしまった場合は、懲役刑や罰金刑が科されたり、企業名が公表されることとなります。また、民事訴訟にいたってしまった場合は、多額の損害賠償金の支払いや事件名や企業名がホームページに残ることとなります。
このような不要なリスクを負ってまでも長時間労働をさせますか?

当事務所ではオンラインによる全国対応を行っています。就業規則の作成・改定、賃金規程などの規程集の作成・改定、労務管理、労働に関する相談、働き方改革に関すること、社会保険の手続、助成金の申請など承っております。
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社労士事務所オフイスマツムラ
社会保険労務士 松村 貴之

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