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【2021年度】代表コラム

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「緊急事態宣言」と「まん延防止等重点措置」の違い

2021-08-27
チェック重要
「緊急事態宣言」「まん延防止等重点措置」の違いって、イマイチ、よくかわりませんよね。
ということで、その違いをまとめてみます。

まず、緊急事態宣言から。
1.発出対象地域
都道府県
2.発出の目安
ステージ4で発出が視野
3.発出期間
2年以内(計1年を超えない範囲で延長が可能)
3.時短や休業対応
「時短営業」「休業」ともに要請と命令が可能
4.命令違反の場合の罰則
30万円以下の過料(行政罰)

つぎに、まん延防止等重点措置
1.発出対象地域
都道府県内の区域(区域は知事が指定する) 長崎県の区域は長崎市・佐世保市です。
2.発出の目安
基本的にステージ3を想定
3.発出期間
6ケ月内(何回でも延長可能)
4.時短や休業対応
「時短営業」のみ要請と命令が可能(休業要請はできない)
5.命令違反の場合の罰則
20万円以下の過料(行政罰)

こうして比較してみると、その内容に大きな差はないですね。違いは感染状況によって、緊急事態宣言とまん延防止等重点措置を使い分けるということになると思いますが、これも適切に判断されているのかという疑問も残ります。
基本的に「要請」レベルなので、人々の協力しだいだということになります。
「要請」をして、「要請」に応じない場合は「命令」して、「命令」に従わない場合に過料を科すという順番ですね。
なので「要請レベル」が基本なのです。

しかしながら、ワクチン接種の混乱、政府の対応への不満などなどが重なって、国民の理解を得づらい状況になっているといえると思います。

雇用調整助成金は、一部休業でも申請することができます。たとえば、飲食店で、本来の営業終了時間は午後11時であるが、時短営業の要請にしたがって午後8時に営業を終了した場合、3時間分の雇用調整助成金を申請することが可能となります。もちろん、雇用調整助成金の申請対象となるのは雇用保険の適用事業所で、雇用保険の被保険者となっている従業員さんが対象となりますが、雇用調整助成金以外にも助成金等はありますので、当事務所までご連絡いただければと思います。

当事務所ではオンラインによる全国対応を行っています。就業規則の作成・改定、賃金規程などの規程集の作成・改定、労務管理、労働に関する相談、働き方改革に関すること、社会保険の手続、助成金の申請、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善」加算に関するご相談など、なんでも、ささいなことでも承っております。
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社労士事務所オフイスマツムラ
社会保険労務士 松村 貴之
「緊急事態宣言」と「まん延防止等重点措置」の違いとは

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