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【2021年度】代表コラム

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有給休暇はためらいなく取得していますか? 取得できていますか?

2021-08-30
チェック重要
年次有給休暇はためらうことなく取得していますか? 取得できていますか?

平成29年度「仕事と生活の調和」の実現及び特別な休暇制度普及促進に関する意識調査」によれば、年次有給休暇の取得にためらいを感じる理由として
・みんなに迷惑がかかると感じるから→73.3%
・あとで多忙になるから→47.5%
・職場の雰囲気で取得しづらいから→28.2%
・上司がいい顔をしないから→15.2%
・昇格や査定に影響があるから→9.3%
となっています。

有給休暇の取得は、労働基準法上の従業員の権利です。
権利を行使するには、それなりの義務を履行しなければなりませんが、「みんなに迷惑がかかると感じるから」とか「上司がいい顔をしないから」「職場の雰囲気で取得しづらいから」というのは、まさに会社の意識の問題です。

この調査は4年前の調査です。4年経過したいま、上記のような理由に大きな変化がみられるとは思えません。

2019年(令和元年)の有給休暇の取得率は52.4%で、2018年と比較して1.3%upしていますが、まだまだ低い取得率だと感じます。

政府の目標は、2020年(令和2年)までに年次有給休暇の取得率を70%にすることとされています。現実は遠く及びませんね。

2019年4月1日より「年次有給休暇の年5日付与」が企業に義務付けられていますが、この「年5日付与」の義務付けを契機として、どこまで取得率が上昇しているか注目されるところです。

なお、年次有給休暇の取得をしづらい理由として「昇格や査定に影響があるから」という理由がありますが、このことに関しては、労働基準法でつぎのように規定されています。
(労働基準法附則136条)
不利益取扱いの禁止
使用者は有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない」
不利益取扱いの具体的内容は、精皆勤手当および賞与の額の算定等に際して、年次有給休暇を取得した日を欠勤として、または欠勤に準じて取扱うことその他労働基準法上、労働者の権利として認められている年次有給休暇の取得を抑制するすべての不利益な取扱いをしないようにしなければならないとなっています。

労働基準法附則136条は努力義務規定であり、罰則も設けられていませんが、だからといって、この規定を無視することはできません。有給休暇を取得したからといって、従業員の不利益となる取扱いはしないでください。このことは、2019年4月1日からの「年次有給休暇の年5日付与の義務」の意味するところに反することになります。

年次有給休暇は、ある程度は遠慮することなく取得しないと職場の意識も変わらないと思います。
そもそも、「年5日付与」というのは、従業員が本来の時季指定権を行使して、5日の年次有給休暇を取得すれば、会社は改めて「年5日付与」する義務はなくなるのですから。1年間で3日とか4日かとか有給休暇を取得していない従業員さんがいるのですかね。政府も取得率を上げようと思うのなら、従業員さんが時季指定権を行使して取得した年5日の有給休暇とは別に「年5日付与の義務」を課せばよいのです。

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社会保険労務士 松村 貴之
平成29年度「仕事と生活の調和の実現および特別な休暇制度の普及促進に関する意識調査」

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