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【2021年度】代表コラム

役立つ情報を発信しています。

障害者雇用促進法

2021-09-07
チェック重要
東京パラリンピックも閉幕しました。
ということで、障がいをもっておられる方々の雇用の状況はどうなっているのかみてみたいと思います。

障がいを持っておられる方の雇用に関しては「障害者雇用促進法」という法律があります。
「障害者雇用促進法」の目的は、「障害者の雇用義務等にもとづく雇用の促進等のための措置、職業リハビリテーションの措置等を通じて、障害者の職業の安定を図ること」と規定されています。

事業主の雇用義務としては、「法定雇用率」というものが設定されています。つまり、従業員さんとして障がいをもっておられる方を〇%雇用してください というものです。

この「法定雇用率」は令和3年3月1日より引き上げられています。
具体的には、民間企業は2.2%→2.3%、国・地方公共団体は2.5%→2.6%、都道府県等の教育委員会は2.4%→2.5%となっています。

2020年6月のある調査によると、「法定雇用率」を達成している企業の割合は、48.6%ということです。
また、企業が考える障がい者雇用にあたっての主な課題は
・社内に適当な仕事があるか
・障がい者を雇用するイメージやノウハウがない
・安全面の配慮が適切にできるか
・採用時に適性、能力を十分把握できるか
・従業員が障害特性について理解することができるか
となっています。

「法定雇用率」については、それぞれの法定雇用率が未達成の場合、1人不足につき、月額5万円を障害者雇用納付金として納付しなければなりません。適用対象となるのは従業員数が201人以上の企業となります。
逆に1人多く雇用した場合には、月額27,000円が障害者雇用調整金として支給されます。適用対象となるのは従業員数が201人以上の企業となります。

「共生社会」の実現を図っていくためには、上記の企業が障がいをもっておられる方を雇用するにあたっての課題をクリアしていくことが不可欠です。
障がいをもっておられる方を雇用するにあたり、施設の設置をするために「障害者作業施設設置等助成金」があります。
このような助成金も活用しながら障がいをもっておられる方の雇用を進められてはと思います。

当事務所は、私が長年、特別養護老人ホームに社会福祉の専門職資格である社会福祉士と介護保険制度の要であるケアマネジャー資格を有して仕事をしていることから、「介護事業に特化した事務所」としていますが、もちろん、一般企業様からの労務管理、働き方改革などについてのご相談・ご依頼も承っております。
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