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【2021年度】代表コラム

役立つ情報を発信しています。

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)

2021-09-08
チェック重要
今日は「働き方改革推進支援助成金」(労働時間短縮・年休促進支援コース)について。

2020(令和2)年4月1日より、中小企業にも「時間外労働の上限規制」が適用されていることは、ブログなどに書いているとおりですが、この働き方改革推進支援助成金「労働時間短縮・年休促進支援コース」は、生産性を向上させ、労働時間の縮減や年次有給休暇取得の促進に向けた環境整備に取り組み中小企業に支給される助成金です。

1.活用例
新たに機械・設備を導入して生産性を向上させたい→労働能率を増進するために設備・機器などを導入する→新たな機器・設備を導入して使用するようになって実際に労働能率が増進し、時間あたりの生産性が向上した。
始業・終業時刻を手書きで記録しているが管理上のミスが多い→労務管理用の機器やソフトウエアを導入する→記録方法を台帳からICカードに切り替えたことで、始業・終業の時刻を正確に管理できるようになり、業務量の平準化につながった。
業務上の無駄な作業を見直したいが、何をすればいいのかわからない→外部の専門家によるコンサルティングを実施する→専門家のアドバイスで業務内容を抜本的に見直すことができ、効率的な業務体制などの構築につながった。

2.助成金の支給対象となる事業主
つぎのいずれにも該当する事業主が支給対象事業主となります。
①労災保険の適用を受ける中小事業主であること。
②年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
交付申請時点で、「成果目標」の①から③の設定に向けた条件を満たしていること。

3.成果目標
①すべての対象事業場で、月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数を縮減させること。
・時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間以下に設定
・時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間を超え月80時間以下に設定
②交付要綱で規定する特別休暇(病気休暇・教育訓練休暇・ボランティア休暇・新型コロナウイルス感染症のための休暇・不妊治療のための休暇)のいずれか1つをすべての対象事業場に新たに導入すること。
③時間単位の年次有給休暇制度をすべての対象事業場に新たに導入させること。

4.支給対象となる取り組み
つぎの取り組みのうち、いずれか1つ以上を実施する。
①労務管理担当者に対する研修
②労働者に対する研修、周知・啓発
③外部専門家によるコンサルティング
④就業規則・労使協定等の作成・変更
⑤人材確保に向けた取り組み
⑥労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新
⑦労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・更新
※研修には業務研修も含みます。
※ソフトウェアの導入・更新には、原則としてパソコン・タブレット・スマートフォンは対象となりません。

5.利用までの流れ
「交付申請書」を都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に提出する。締切は令和3年11月30日です。
・交付決定後、提出した計画に沿って取り組みを実施する。実施時間は令和4年1月31日まで。
令和4年2月10日までに都道府県労働局に支給申請する。

6.支給額
3.の成果目標の達成状況に応じて支給対象となる取り組みの実施に要した経費の一部を支給する。

7.助成額
助成額は、つぎのいずれか低い額となります。
Ⅰ 以下の1~3の上限額および4の加算額の合計額
Ⅱ 対象経費の合計額×補助率の4分の3
 この補助率は、常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象の取り組みで⑥から⑦を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は5分の4です。
加算額とは、指定する労働者の時間あたりの賃金額を3%以上または、5%以上で賃金引上げを行うことで加算されるものです。
つまり、賃金の引上げが、この助成金の支給要件ではないということです。

上限額については、見づらいですが、リーフレットを添付していますのでご参照ください。

この「働き方改革推進支援助成金」(労働時間短縮・年休促進支援コース)は使いやすい助成金のように思います私が労務管理等をご担当させていただいている会社にご紹介して勤怠管理システムを導入したいと思います。

当事務所は、私が長年、特別養護老人ホームに社会福祉の専門職資格である社会福祉士と介護保険制度の要であるケアマネジャー資格を有して仕事をしていることから、「介護事業に強い事務所」としていますが、もちろん、一般企業様からの労務管理、働き方改革などについてのご相談・ご依頼も承っております。
どうぞ、よろしくお願いいたします。

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社会保険労務士 松村 貴之
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)リーフレット

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