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【2021年度】代表コラム

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最低賃金を引き上げた中小企業における雇用調整助成金等の要件緩和について

2021-09-12
チェック重要
対象となる条件
令和3年10月初旬から28円を基本として最低賃金が引き上げられます。
この最低賃金の引き上げに伴って、①雇用調整助成金等の業況特例または地域特例の対象となる令和3年1月8日以降に解雇や雇止めを行っていない中小企業で、②会社内における最低賃金を令和3年7月16日以降令和3年12月までの間に30円以上引き上げた場合は令和3年10月から令和3年12月までの3ケ月間の休業については40分の1以上の休業規模要件に関係なく雇用調整助成金等が支給されます。

なお、令和3年度地域別最低賃金の発効日以降に賃金を引き上げる場合は、発効後の地域別最低賃金から30円以上引き上げること、就業規則その他これに準ずるものにより、引き上げ後の賃金額を会社で使用する労働者の下限の賃金額とすることを定める必要があります。

会社内における最低賃金は、当該会社における雇入れ3ケ月を経過した労働者の会社内で最も低い時間あたりの賃金額で地域別最低賃金と会社内の最低賃金との差が30円未満である場合で30円以上引き上げられた場合に限られています。

休業規模要件(40分の1以上)とは
・たとえば、従業員数が10人の会社が月の所定労働日数が20日で、4人が休業した場合は、200日分の4人=0.02(50分の1)となって本来の40分の1の休業規模要件を満たさないこととなりますが、この場合でも今回の要件緩和に伴い、雇用調整助成金等の支給対象となります。

申請手続き
.この要件緩和については、雇用保険被保険者、雇用保険被保険者以外ともに「緊急雇用安定助成金」として申請することとなります。「緊急雇用安定助成金」とは、雇用保険被保険者以外の方々を対象とした助成金ですが、今回の要件緩和分については、雇用保険被保険者も「緊急雇用安定助成金」へ申請しなければならないことに注意が必要です。また、雇用調整助成金は、休業のみならず教育訓練・出向も対象となっていますが、「緊急雇用安定助成金」は休業のみ対象です。ご注意ください。

当事務所は、私が長年、特別養護老人ホームに社会福祉の専門職資格である社会福祉士と介護保険制度の要であるケアマネジャー資格を有して仕事をしていることから、「介護事業に強い事務所」としていますが、もちろん、一般企業様からの労務管理、働き方改革などについてのご相談・ご依頼も承っております。
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