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【2021年度】代表コラム

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「業務独占」の国家資格と「名称独占」の国家資格

2021-09-14
チェック重要
国家資格には「業務独占」の国家資格と「名称独占」の国家資格とがあります。
「業務独占」の国家資格とは、その国家資格に合格し、登録をしないと定められた業務を行えないというものです。
一方、「名称独占」とは、その国家資格に合格し、登録しなければ、その資格を名乗ることができないというものです。

社会保険労務士は「業務独占」の国家資格であり、社会保険労務士試験に合格し、登録機関に登録しなければ、社会保険労務士として行える業務ができませんし、社会保険労務士と名乗ることもできません。
一方、社会福祉士・介護福祉士は「名称独占」の国家資格であり、社会福祉士・介護福祉士試験に合格し、登録機関に登録しなければ社会福祉士・介護福祉士の名称を名乗ることができません。ただし、社会福祉士・介護福祉士でなくとも、ソーシャルワーカーとしての仕事や介護の仕事はできます。
これが「業務独占」と「名称独占」の資格の大きな違いです。

社会保険労務士の業務とは
社会保険労務士としての業務独占には、「1号業務」「2号業務」「3号業務」あります。

「1号業務」
「1号業務」とは、健康保険や厚生年金、雇用保険、労災保険などに関する書類を作成して労働基準監督署やハローワーク、年金事務所へ提出する代行業務のことをいいます。

「2号業務」
「2号業務」とは、労働社会保険諸法令にもとづく帳簿書類の作成業務のことを指します。具体的には、就業規則や賃金規程などの諸規程、労働者名簿、賃金台帳などの作成が「2号業務」にあたります。

「3号業務」
「3号業務」とは、人事労務管理に関するコンサルティング業務のことをいいます。この「3号業務」は社会保険労務士の業務独占ではありませんが、近年の「働き方改革関連法」の施行や「同一労働同一賃金」などの導入によって、労働に関する法律は複雑になっています。「3号業務」が社会保険労務士の業務独占でないとはいえ、人事労務管理の専門家である社会保険労務士が行うことが適切ではないかと思います。

「業務独占」とは、報酬を得て、その仕事をするということです。ですので、会社の事務員さんが社会保険などの書類を作成して年金事務所などに届出るという業務を行っても、他者から書類作成・提出のための報酬を得ているわけではないので、社会保険労務士法に違反するものではありません。

労働基準法や労災保険法、雇用保険法などの労働法、健康保険法や厚生年金保険法といった社会保険法は頻繁に改正がなされ、より複雑なものとなっています。
書類作成1つとっても、このような改正に対応していかなければなりません。
社会保険や労働保険の書類作成手続き、就業規則、賃金規程など諸規程の作成・改定、人事労務管理に関するコンサルティングなどは社労士事務所オフィスマツムラにご依頼ください。

当事務所は、私が長年、特別養護老人ホームに社会福祉の専門職資格である社会福祉士と介護保険制度の要であるケアマネジャー資格を有して仕事をしていることから、「介護事業に強い事務所」としていますが、もちろん、一般企業様からの労務管理、働き方改革などについてのご相談・ご依頼も承っております。
どうぞ、よろしくお願いいたします。

当事務所ではオンラインによる全国対応を行っています。

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社会保険労務士 松村 貴之

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