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【2021年度】代表コラム

役立つ情報を発信しています。

押さえておくべき2022(令和4)年の改正内容①

2021-09-15
チェック重要
2022(令和4)年も押さえておくべき改正内容が目白押しです。
しっかり押さえて、しっかり対応しなればなりません。

1.2022年1月1日施行分

傷病手当金制度の見直し
(改正の概要)
・傷病手当金とは健康保険法の保険給付で業務外の負傷、疾病などにより、仕事をすることができなくなった日の4日目から1年6ケ月間支給されます。現行の傷病手当金は、疾病が治って職場に復帰して再度同じ疾病によって仕事をすることができなくなった場合、1年6ケ月の支給期間には職場に復帰した期間も含まれますが、改正後は、職場に復帰した期間は1年6ケ月間に含まれず、実際に傷病手当金を受給した期間で1年6ケ月間が計算されることとなります。

任意継続被保険者制度の見直し
(改正の概要)
・任意継続被保険者とは、会社を退職したあとも全国健康保険協会または健康保険組合に申出ることによって、最大2年間、在職時の健康保険の被保険者となることができる制度です。任意継続被保険者となると、任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき、死亡したとき、保険料を納付期日までに納付しなかったときなど、一定の要件を満たしたときに任意継続被保険者の資格を喪失することとなっていますが、改正後は任意で資格を喪失させることができます。

2.2022年4月1日施行分

高年齢被保険者の特例
(改正の概要)
高年齢被保険者とは雇用保険の被保険者の種類の1つです。改正後は、65歳以上の従業員さんを対象として、ご本人からの申出により2つの会社での労働時間を合算して「週の所定労働時間が20時間以上である」場合は雇用保険を適用するというものです。雇用保険の適用を受けるにあたっては、ご本人がハローワークで手続きをする必要があります。

育児休業等の個別周知の義務化
(改正の概要)
・「育児休業等の個別周知の義務化」とは、育児休業に関する制度等を取得しやすい雇用環境の整備の措置を会社に義務付けるものです。雇用環境の整備にあたっては、1ケ月以上の長期の休業の取得を希望する従業員さんが希望する期間を取得できるよう会社が配慮することを指針で示す予定となっています。また、従業員さんご本人または配偶者からの妊娠・出産の申出に対して会社から個別の制度の周知および休業の取得意向の確認のための措置を講ずることを会社に義務付けることとなっています。

有期契約労働者の育児休業および介護休業取得要件の緩和
(改正の概要)
・有期契約労働者の育児休業、介護休業の取得要件のうち、「会社に引き続き雇用された期間が1年以上である者」であることという要件が廃止されます。ただし、労使協定を締結した場合には会社に引き続き雇用された期間が1年未満である従業員さんを対象から除外することを可能とすることとなっています。

④パワハラ防止措置の義務
(改正の概要)
・「パワハラ防止措置義務」は「労働施策総合推進法」にもとづくものです。「労働施策総合推進法30条の2」では、「事業主は職場において行なわれる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、その雇用する労働者の就業環境が害されることのないように、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な措置を講じなければならない」と規定されており、会社は従業員さんからの相談に応じて、適切に対応するために必要な措置を講じなければなりません。

以上、2022(令和4)年1月1日、4月1日改正内容施行分です。
※会社としては早めに知識を取り入れ、準備を進める必要があり、従業員さんとしても改正内容について十分に理解を深めてください。

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