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【2021年度】代表コラム

役立つ情報を発信しています。

押さえておくべき2022(令和4)年の改正内容②

2021-09-16
チェック重要
押さえておきたい2022(令和4)年の改正内容②です。

新型コロナウイルス感染症が初確認されてから、すでに1年半以上経過していますが、いつになったら制限なく行動できるのでしょうか。医療従事者の方々のことを思えば、こんなことを思ってはいけないとは思うんですけども、ついつい考えてしまいます。

1.2022年10月施行分

社会保険の適用拡大
(現在の取扱い)
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用については、段階的に拡大されています。
現在の取扱いは、「特定適用事業所」に従事する短時間労働者が一定の要件を満たすことで、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の被保険者となることができます。
・「特定適用事業所」とは・・・特定適用事業所とは、事業主が同じである、または2以上の適用事業所で短時間労働者を除く被保険者の総数が常時501人以上の事業所のことをいいます。
・「短時間労働者の被保険者となる要件」は、週の所定労働時間が20時間以上であること、報酬の月額が88,000円以上であること、雇用期間が継続して1年以上見込まれること、学生でないこと です。

現在は、特定適用事業所と短時間労働者の被保険者要件を満たすことで社会保険(健康保険・厚生年金保険)の被保険者となることができます。また、特定適用事業所でなくても労使間の合意によって任意特定事業所となるための申請が可能となっています。

(改正の概要)
・2022年10月からは、特定適用事業所における被保険者の総数と短時間労働者の被保険者要件の一部が変わります。
具体的には、特定適用事業所は、短時間労働者を除く被保険者の総数が常時101人以上に引き下げられ、短時間労働者の被保険者要件のうち、雇用期間が継続して2ケ月を超えて見込まれること になります。
また、2024(令和6)年10月からは、特定適用事業所の被保険者の総数が短時間労働者を除いて常時51人以上と、さらに引き下げられます。
よって、上記それぞれの短時間労働者を除く被保険者総数に該当する特定適用事業所は、短時間労働者が被保険者要件を満たす場合は、その短時間労働者を社会保険(健康保険・厚生年金保険)の被保険者としなければなりません。
まずは、2022年10月施行分の特定適用事業所で短時間労働者を除く被保険者総数が101人以上の要件を満たす会社については早めの準備が必要となります。

育児休業中の保険料免除要件の見直し
(改正の概要)
・現行の育児休業中の保険料の免除は、「育児休業を開始した日の属する月から育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、保険料を徴収しない(免除する)」こととなっています。これを具体的に示すと、たとえば8月1日に育児休業を開始して9月30日に育児休業を終了した場合は、8月分と9月分の保険料は免除されることとなります。
改正の内容は、その月中に2週間以上の育児休業を取得した場合も保険料が免除されることとなります。
一方、賞与については、賞与に係る保険料の免除を目的として育児休業の月を選択する心理が働きやすいということで、1ケ月超の育児休業取得者に限って、賞与に係る保険料を免除することとなっています。
なお、この改正内容については、2022年9月30日前に開始した育児休業には適用されませんので、ご注意ください。

出産時育児休業制度の創設
・「出産時育児休業制度」は男性の育児休業取得を促進するための制度です。
政府としての男性の育児休業取得率の目標は2025(令和7)年には30%としていますが、2019(令和元)年の男性の育児休業取得率は7.48%です。
(制度の概要)
・子の出生後8週間以内に4週間まで育児休業を取得することができるようになっています。育児休業の申出期限は2週間前までで、分割取得できる回数は2回、労使協定を締結して、従業員と事業主との個別の合意により、事前に調整したうえで休業中に就業することを可能とすることとなっています。
ただし、つぎの場合は適用除外となります。
・出産時育児休業申出があった日から起算して8週間以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者
・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

育児休業の分割取得
(改正の概要)
・現行の育児介護休業法では、原則として子1人につき1回の育児休業となっており、分割して取得することはできません。
改正内容は、分割して2回まで育児休業を取得することが可能となります。

育児休業給付金の見直し
(改正の概要)
・子の出生時8週間以内に4週間までの期間を定めて取得する出生時育児休業(男性の育児休業)に対して支給する新たな給付金として出生時育児休業給付金が創設され、2回まで分割して出生時育児休業を取得した場合でも出生時育児休業給付金を受給できます。
現行の育児休業給付金についても、2回まで分割して育児休業を取得できるようになることから、2回の育児休業まで育児休業給付金が支給されることとなります。

以上、押さえておくべき2022(令和4)年の改正内容①と②です。
どれも重要な改正内容ですので、早めに知識を取り入れられて、改正に備えてください。


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