本文へ移動

【2021年度】代表コラム

役立つ情報を発信しています。

「同一労働同一賃金」についてのお問い合わせをいただきました。

2021-09-18
チェック重要
「同一労働同一賃金」についてのお問い合わせをいただきました。
お問い合わせの内容は「慶弔休暇」に関することでした。

「同一労働同一賃金」は大企業には2020(令和2)年4月より、中小企業には2021(令和3)年4月より適用されています。
この「同一労働同一賃金」は「パートタイム・有期雇用労働法」のもとづくものですが、「同一労働同一賃金」というよりも、「非正規雇用社員の待遇改善」と捉えたほうがスッキリと理解しやすいと思います。

お問い合わせいただいた「慶弔休暇」についてですが、「福利厚生・教育訓練・安全管理に関するガイドライン」によれば、非正規雇用の従業員さんにも、正規雇用の従業員さんと同じ慶弔休暇を付与しなければならないこととなっています。

「同一労働同一賃金」=「非正規雇用社員の待遇改善」は基本給・各種手当、賞与、教育訓練・福利厚生・安全衛生といった、すべての労働条件が対象となっています。そして、労働基準監督署が指導監督するものではありません。

会社として、正規雇用の従業員さんと非正規雇用の従業員さんとの間で基本給や各種手当などに待遇差が生じている場合には、その待遇差が「合理的であることの説明」ができなければなりませんし、合理的な説明ができないようであれば、その待遇差は不合理な待遇差である可能性が高くなります。また、非正規雇用の従業員さんから待遇差についての説明を求められた場合には会社としては説明する義務があります。

「同一労働同一賃金」=「非正規雇用の社員の待遇改善」は、あくまでも「不合理な待遇格差の解消」にあります。正規雇用の従業員さんと非正規雇用の従業員さんとの待遇において格差があっても、その待遇格差が合理的であれば問題はありません。そういった意味で、基本給・各種手当・賞与・教育訓練・福利厚生・安全衛生といった労働条件について一度チェックしておくべきです。

先に書いたように、「同一労働同一賃金」=「非正規雇用社員の待遇改善」については労働基準監督署が所管するものではありません。会社の対応に不満をもつ非正規雇用の従業員さんがいれば最悪の場合に訴訟というかたちに発展する場合もあろうかと思います。会社としては、非正規雇用の従業員さんとよく話し合ったうえで、改善すべきは改善する作業を進めていくことが何よりも重要なことです。

当事務所は、私が長年、特別養護老人ホームに社会福祉の専門職資格である社会福祉士と介護保険制度の要であるケアマネジャー資格を有して仕事をしていることから、「介護事業に強い事務所」としていますが、もちろん、一般企業様からの労務管理、働き方改革などについてのご相談・ご依頼も承っております。
どうぞ、よろしくお願いいたします。

当事務所ではオンラインによる全国対応を行っています。

オンライン相談のメリット
・新型コロナウイルス感染症の感染防止になります。
・私が会社や施設などをご訪問する場合は、旅費、宿泊費・日当といった費用をご負担いただきますが、オンライン相談は相談料以外の費用は必要ありません。
スマートフォンの場合は画面の左下に「簡単WEB予約」を配置しています。
パソコンの場合は、下記リンクよりご予約ください。
ぜひ、オンライン相談をご活用ください。

就業規則の作成・改定、賃金規程などの規程集の作成・改定、労務管理、労働に関する相談、働き方改革に関すること、社会保険の手続、助成金の申請、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善」加算に関するご相談など、なんでも、ささいなことでも承っております。
パソコンからのオンライン相談ご予約は下記リンクよりお願いいたします。

社労士事務所オフイスマツムラ
社会保険労務士 松村 貴之

当事務所ではオンラインによる全国対応を行っています。
お気軽にご連絡ください。

社労士事務所オフィスマツムラ
〒853-2201
長崎県五島市奈留町浦1667番地
TEL.090-7164-7396
FAX  0959-64-2654
mail: info@matsumura‐ syaroushi. jp
【対応エリア】
全国対応です。 ご訪問 電話メールZOOMにてご相談承ります。
(土日祝日・年末年始も営業いたします)
TOPへ戻る