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【2021年度】代表コラム

役立つ情報を発信しています。

脳・心臓疾患に係る労災認定の柔軟な運用が始まっています。

2021-09-19
チェック重要
自民党総裁選が告示されました。候補者は4名ですが、個人的には、どの候補者が総理総裁となってもかまいません。保守とかリベラルとか、あまり関係ありません。要は、新型コロナウイルス感染症対策、経済対策、これが眼前の1丁目1番地の問題だと考えており、特に経済対策には注目しています。
たとえ、自民党が派閥の論理で政策ではなく、党利党略、私利私欲で総理総裁を選出したとしても、野党の弱さで総選挙は勝利するとは思います。議席数もそうは減らさないのではないかと思っています。しかし、与党第1党としての自覚と責任を果たすには党利党略、各人の思惑で総理総裁が決められてはならないと思います。

20年ぶりに労災認定基準が見直され、令和3年9月15日より、脳・心臓疾患に係る労災認定のための柔軟な運用が始まっています。
具体的には、いわゆる「過労死ライン」と呼ばれる、脳・心臓疾患発症前2~6ケ月の月平均で時間外労働が80時間、または時間外労働が1ケ月で100時間を超えた場合は、脳・心臓疾患発症との関連性が強いと判断されることとなっていますが、脳・心臓疾患の労災認定のための柔軟な運用とは、時間外労働時間が上記の「過労死ライン」に近ければ、①終業から始業までの休息(勤務間インターバル)が11時間未満である ②連続勤務となっている ③身体的負荷 といった時間外労働時間のみに着目するのではなく総合的に判断するというものです。

しかし、これはあくまでも脳・心臓疾患を発症した場合の労災認定の基準であります。
働き方改革が叫ばれて久しいなかで、仕事に起因して、脳・心臓疾患を発症することのないよう、通常の労働時間、時間外労働、休日労働時間を減らしていく、このことが重要なことなのです。

不幸にも脳・心臓疾患を発症してしまった場合には、労災認定基準が柔軟に運用されるようになったということをお伝えしておきます。働き過ぎは要注意です。労働時間を減らして生産性を向上させて、プライベートな時間を充実させる、有給休暇をしっかりとって心身をリフレッシュする、そういったことが会社には要請されています。
そのためにいろんな助成金も準備されていますので、適切に助成金等を活用しながら、働き方改革を推進していただきたいと思います。

当事務所は、私が長年、特別養護老人ホームに社会福祉の専門職資格である社会福祉士と介護保険制度の要であるケアマネジャー資格を有して仕事をしていることから、「介護事業に強い事務所」としていますが、もちろん、一般企業様からの労務管理、働き方改革などについてのご相談・ご依頼も承っております。
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