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【2021年度】代表コラム

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33年前の障害年金に係る窓口対応は「違法」の控訴審判決

2021-09-20
チェック重要
33年前、診断書がないことを理由に障害年金の申請を認めなかったのは違法だとして、国に損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決で、9月15日、高等裁判所は、「診断書がなくても申請書類や身体障害者手帳などがあれば手続きはできた」として、約27年間分の年金相当額を賠償するよう国に命じています。
当時の社会保険事務所の窓口担当者は身体障害者手帳を持参して障害年金を申請しようとした原告の方に対し、「手帳は関係ありません」などと言いい、申請書類を渡さなかったということです。当時の国民年金法施行規則には「申請時には初診日を明らかにできる書類を添付すべき」となっていたそうです。
そうであるならば、「手帳は関係ありません」ではなく、窓口担当者は、丁寧に申請の方法を教えるべきだったと思います。
当時の社会保険庁は解体されて、日本年金機構となっていますが、最近でも約5億9千万円の年金未払いが発生しています。
当時の社会保険庁の対応も、日本年金機構の度重なる年金の未払い・過払い問題も、年金に対する信頼を大きく揺るがすものです。
国が最高裁に上告せず、控訴審判決が確定した場合、この裁判のように診断書がなく障害年金の申請が認められなかったケースはほかにもあるとみられ、控訴審判決が影響する可能性があると報じられており、厚生労働省としても何らかの対応を迫られることになると思います。
今回の控訴審判決を受けた国のコメントは「主張が認められず、厳しい判決。上告について関係省庁と協議し適切に対処する」と報じられています。
33年前に旧社会保険事務所の窓口担当者が懇切丁寧に障害年金の申請方法について教えていれば、このような裁判にもならなかったわけですし、原告の方が長く不利益を被ることもなかったのです。
やはり仕事は、誠実さと丁寧さ、これに尽きると思います。
国の「適切に対処する」という方向性は、上告しないことです。
(9月16日付け朝日新聞記事より一部抜粋)

もともと身体障害者手帳の障害等級と障害基礎年金・障害厚生年金の障害等級はまったく別ものなのせす。
身体障害者手帳は身体障害者福祉法にもとづくもの、障害基礎年金は国民年金法にもとづく障害等級、障害厚生年金は国民年金法と厚生年金保険法にもとづく障害等級となります。
このようなことは、社会保険労務士か年金に詳しい方くらいしかわかりません。
だからこそ、この旧社会保険事務所の窓口担当者の対応は不適切なのです。

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