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【2021年度】代表コラム

役立つ情報を発信しています。

労災保険への特別加入⑤

2021-09-24
チェック重要
「改正高年齢者雇用安定法」に規定されている「創業支援措置にもとづく委託契約その他の契約にもとづいて高年齢者が新たに開始する事業または社会貢献活動事業に係る委託契約その他の契約にもとづいて高年齢者が行う事業」を労働者を使用しないで行われる方(一人親方)や、一人親方が行う事業に従事する方についても特別加入の対象となっています。

「創業支援措置」とは、改正高年齢者雇用安定法にもとづく65歳から70歳までの就業確保措置のうち、以下の雇用によらない措置のことをいいます。
①70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
②70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
・事業主が自ら実施する社会貢献事業
・事業主が委託、出資等する団体が行う社会貢献事業

現代は高齢者の4人に1人は働いている状況です。このことは、定年退職後に「何かやりがいを感じたい」というような理由も当然ありますが、「年金だけでは経済的に苦しいから」という理由もあります。と同時に、15歳~64歳までの現役世代の減少によって「元気な高齢者」の方々に働いて頂かないと年金制度を維持することが難しいという側面もあります。上記のような形態で働かれている65歳から70歳までの方は労災保険へ特別加入されてください。
労災保険への特別加入については、労災保険への特別加入①②③④とあわせてご一読ください。

当事務所は、私が長年、特別養護老人ホームに社会福祉の専門職資格である社会福祉士と介護保険制度の要であるケアマネジャー資格を有して仕事をしていることから、「介護事業に強い事務所」としていますが、もちろん、一般企業様からの労務管理、働き方改革などについてのご相談・ご依頼も承っております。
どうぞ、よろしくお願いいたします。

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