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【2021年度】代表コラム

役立つ情報を発信しています。

個人偉業主に業務委託をしている場合の労災保険に関する注意点

2021-09-25
チェック重要
形式的には請負契約などによって仕事をしている個人事業主であっても、実態として「労働者」を事業主が使用した場合は、労災保険の成立手続きを行う必要があります。
「労働者」とは・・・「職業の種類を問わず、事業または事務所に使用される者で賃金を支払われる者」のことをいいます。

事業主の注意点
個人事業主に業務委託などをしている場合であっても。働き方が「労働者」と同様と判断された場合は「労働者」として取り扱われ、労災保険の成立手続きを行う必要があります。労災保険は「労働者」を一人でも使用すれば保険関係が成立しますが、「労災保険の成立手続き」を行う必要があることにご注意ください。

個人事業主の方々へ
契約が雇用契約ではなく、請負契約であっても実態として「労働者」と同様の働き方である場合は特別加入ではなく、原則的な労災保険の対象となります。
「労働者」であるのに、一人親方などとして扱われている場合や労災保険の適用などに疑義がある場合は労働基準監督署へご相談されてみてください。
本来は労災保険が適用される関係にあるにも関わらず、事業主が労災保険の成立手続きを行っていないまま、業務災害や通勤災害によって負傷・障害を負っても労災保険の補償を受けることはできず、結果として、会社側の「労災かくし」になってしまうことになります。

当事務所は、私が長年、特別養護老人ホームに社会福祉の専門職資格である社会福祉士と介護保険制度の要であるケアマネジャー資格を有して仕事をしていることから、「介護事業に強い事務所」としていますが、もちろん、一般企業様からの労務管理、働き方改革などについてのご相談・ご依頼も承っております。
どうぞ、よろしくお願いいたします。

当事務所ではオンラインによる全国対応を行っています。

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社会保険労務士 松村 貴之

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