本文へ移動

【2021年度】代表コラム

役立つ情報を発信しています。

介護保険外サービスについて

2021-09-26
チェック重要
「介護保険外サービス」を提供している事業者をチラホラと見かけます。
この「介護保険外サービス」提供事業者とは、保険の対象とならない、家事援助やゴミ捨て、病院同行、草取り、入浴のお手伝いなどを提供するサービスです。「介護保険では対応できないサービスを提供します」というのが「介護保険外サービス」の基本姿勢となりますが、利用料金は事業者自らが設定した金額となります。

一般論として、たとえば訪問介護サービスを利用することを考えるとき、介護保険サービスを利用すると思います。介護保険外サービスと比較して利用料金が高い、安いという問題ではなく、要介護認定を受けて、ケアマネジャーさんを決めて、ケアマネジャーさんはご本人、ご家族の意向を踏まえて、介護保険サービスをマネジメントします。
こういう流れが当然といえば当然の流れだからです。

「介護保険外サービス」提供事業者は、「介護保険サービス」では対応できない部分を対応します というふうに言っていますが、訪問介護(ホームヘルパーさん)が介護保険法上、提供てきないサービスというのは多くありません。そのことよりも、ホームヘルパーさんの人数が不足してご利用者・ご家族のご意向に沿ったサービスを提供することができないということのほうが多いのです。

私は、「介護保険外サービス」提供事業者の存在を否定するものでは当然ありません。「営業の自由」は憲法で保障されていますし、誰がどのような事業をするかは法に違反しない限り、自由です。
ただし、介護保険制度そのものを否定するかのような姿勢で事業を展開しようとする考えがあるならば、それには賛同できません。
介護保険制度というのは、社会全体で介護を支えていく「社会保障制度」なのです。
仮に介護保険制度の存在そのものを否定して「介護保険外サービスを利用してください」ということであれば、ケアマネジャーさんを通さずに、自ら利用者を獲得し自社のサービスを提供すればいいのではないのでしょうか。なぜなら、「ケアマネジャー」というのは介護保険制度の要となる役割を担っているからです。

ご自身の理念で介護保険外サービス事業を行うことは、それはそれでけっこうです。しかし、他者(介護保険制度)に対して批判的な立場をとるのであれば、それは違うと思います。「介護保険サービス」と「介護保険外サービス」とが共存できればいいとは思いますけどね。

当事務所は、私が長年、特別養護老人ホームに社会福祉の専門職資格である社会福祉士と介護保険制度の要であるケアマネジャー資格を有して仕事をしていることから、「介護事業に強い事務所」としていますが、もちろん、一般企業様からの労務管理、働き方改革などについてのご相談・ご依頼も承っております。
どうぞ、よろしくお願いいたします。

当事務所ではオンラインによる全国対応を行っています。

オンライン相談のメリット
・新型コロナウイルス感染症の感染防止になります。
・私が会社や施設などをご訪問する場合は、旅費、宿泊費・日当といった費用をご負担いただきますが、オンライン相談は相談料以外の費用は必要ありません。
スマートフォンの場合は画面の左下に「簡単WEB予約」を配置しています。
パソコンの場合は、下記リンクよりご予約ください。
ぜひ、オンライン相談をご活用ください。

就業規則の作成・改定、賃金規程などの規程集の作成・改定、労務管理、労働に関する相談、働き方改革に関すること、社会保険の手続、助成金の申請、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善」加算に関するご相談など、なんでも、ささいなことでも承っております。
パソコンからのオンライン相談ご予約は下記リンクよりお願いいたします。

社労士事務所オフイスマツムラ
社会保険労務士 松村 貴之

当事務所ではオンラインによる全国対応を行っています。
お気軽にご連絡ください。

社労士事務所オフィスマツムラ
〒853-2201
長崎県五島市奈留町浦1667番地
TEL.090-7164-7396
FAX  0959-64-2654
mail: info@matsumura‐ syaroushi. jp
【対応エリア】
全国対応です。 ご訪問 電話メールZOOMにてご相談承ります。
(土日祝日・年末年始も営業いたします)
TOPへ戻る