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【2021年度】代表コラム

役立つ情報を発信しています。

最低賃金が引き上げられます

2021-10-02
チェック重要
私が住む長崎県の最低賃金(地域別最低賃金)は、今日、10月2日から28円引き上げられ、1時間あたり821円となります。
労務管理をさせていただいている事業所には昨日(10月1日)、新たに適用される最低賃金のリーフレットを持っていきました。
新たな最低賃金の効力発生日は都道府県ごとで異なりますので、ご注意ください。

最低賃金を確認するうえで注意すべき点
〇時間給制の場合
・時間給制の場合は、時間給の賃金が最も低い者の賃金が地域別最低賃金額以上か上回っていれば問題はありません。時間給の場合の最低賃金のチェックは簡単です。

〇月給制の場合
・最低賃金額以上かどうかをチェックするときに注意が必要なのは月給制の場合です。
「月給制だから最低賃金は関係ない」ということではありません。月給制であっても最低賃金額以上の賃金を支払っているかどうかのチェックは必要です。
具体的には、
最も月給が低い者の賃金でチェックします。
最低賃金の対象となるのは基本給+諸手当ですが、諸手当のうち、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働手当、休日労働手当、深夜勤務手当、臨時の賃金は最低賃金の対象とはなりません。

月給制の場合の最低賃金のチェック方法は上記のことを踏まえて
基本給+諸手当・・・
1日の所定労働時間数×年間総労働日数÷12・・・
①÷②=③で③の額が地域別最低賃金額以上か上回っていなければなりません。
最低賃金が引き上げられるにあたって、ぜひ、チェックしてみてください。
「最も賃金が低い者」でチェックするのは、その従業員さんが最低賃金額以上、または最低賃金額を上回っていれば、他の従業員さんは必然的に最低賃金の問題は生じないということになるからです。
なお、最低賃金額は会社内で周知しなければならないこととなっていますので、ご注意ください。

当事務所は、私が長年、特別養護老人ホームに社会福祉の専門職資格である社会福祉士と介護保険制度の要であるケアマネジャー資格を有して仕事をしていることから、「介護事業に強い事務所」としていますが、もちろん、一般企業様からの労務管理、働き方改革などについてのご相談・ご依頼も承っております。
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