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【2021年度】代表コラム

役立つ情報を発信しています。

介護事業者様向け:介護職員等特定処遇改善加算は小規模事業所でも取得できます。

2021-10-12
チェック重要
令和元年10月に創設された「介護職員等特定処遇改善加算」は、原則として「経験・技能のある介護職」のうち1人以上は「月額8万円の賃上げまたは年収440万円までの賃金増」が必要となっていますが、
つぎの場合は、例外的取り扱いとして、この賃金増の条件を満たさなくてもよいこととなっています。
□小規模事業所で加算額全体が少額である場合
□職員全体の賃金水準が低い事業所などで、ただちに1人の賃金を引き上げることが困難な場合 などです。

介護職員等特定処遇改善加算は、「介護職員の確保・定着につなげるていくため」「経験・技能のある介護職員に重点化」しつつ、介護職の更なる処遇改善という趣旨を損なわない程度で、一定程度、他の職種の処遇改善も行うことができる柔軟な運用を認めることで更なる処遇改善を行うことができます。

実際に特別養護老人ホームに勤務経験がある私としては、介護職員等特定処遇改善加算を取得していただいて、介護職以外の職種の処遇改善も図っていただきたいと思っています。

当事務所は、私が長年、特別養護老人ホームに社会福祉の専門職資格である社会福祉士と介護保険制度の要であるケアマネジャー資格を有して仕事をしていることから、「介護事業に強い事務所」としていますが、もちろん、中小企業様からの労務管理、働き方改革などについてのご相談・ご依頼も承っております。
どうぞ、よろしくお願いいたします。

当事務所ではオンラインによる全国対応を行っています。

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社会保険労務士 松村 貴之

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