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【2021年度】代表コラム

役立つ情報を発信しています。

マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになります。

2021-10-14
チェック重要
マイナンバーカードはお持ちでしょうか。
私は令和元年12月に交付を受けました。マイナンバーカードは「デジタル社会」への切り札とされていますが、10月7日現在の交付率は38.6%ということです。このマイナンバーカードは10月20日より健康保険証として利用することができるようになりますが、必要なシステムの導入が終了している医療機関、薬局は7.4%だそうです。
マイナンバーカードについては、賛否両論あるように思いますが、私個人としては必要ではないかと思い、交付を受けました。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前登録が必要です。私は健康保険証として利用するための事前登録も済ませています。なぜなら、本来は今年の3月から健康保険証として利用できることとなっていたからです。利用できる医療機関・薬局があれば健康保険証として利用しようと思っています。
国は、マイナンバーカードを2022年度末までに、ほぼ全国民に行き渡らせるという目標を掲げているようですが、高齢者のなかには対応が難しい方々もいらっしゃるのではないかと思うのですが。この点、国はどのように考えているのかと思う部分があります。さらには、2024年度末には運転免許証との一本化も予定されています。
新たな取り組みを始めれば、必ずといっていいほど、トラブルが発生すると思うので、危機管理には万全を期してほしいと思いますし、それができなければ国民からの信頼を失うことになり、「デジタル社会」は進展しないと思います。実際に健康保険証として利用が遅れたのはシステムの不具合によるものです。「デジタル社会」のために、わざわざ「デジタル庁」まで設置したのですから、万全な体制でデジタル社会を推進していただきたいと思いますし、「デジタル難民」がでないように対応していただきたいと思います。

当事務所は、私が長年、特別養護老人ホームに社会福祉の専門職資格である社会福祉士と介護保険制度の要であるケアマネジャー資格を有して仕事をしていることから、「介護事業に強い事務所」としていますが、もちろん、中小企業様からの労務管理、働き方改革などについてのご相談・ご依頼も承っております。
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