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【2021年度】代表コラム

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休業手当・雇用保険「あてにならず」

2021-10-17
チェック重要
暑かったり、寒かったり、急に寒くなったりで体調を崩されていませんか。
今日は、朝日新聞の記事から。

休業手当・雇用保険「あてにならず」
以下当該記事の主な内容
「2人の子がいるシングルマザー。コロナ以前は渋谷のレストランでアルバイト店員として週5日、1日10時間以上働き、30万円ほどの月収があった。社会保険にも加入していた。ところが、昨年4~5月の緊急事態宣言で店は休業。社員と同様、休業手当を会社からもらえると思ったが、出たのは8日分だけだった。会社は勤務シフトが決まっていない分は休業手当を支払う必要がないと主張し、相談した労働基準監督署も助けてくれなかったという。6月には会社から1ケ月後に閉店すると告げられた。雇用保険で失業給付をもらって次の仕事を探そうと思い、店をやめたが、そのあても外れた。会社は退職は本人の自己都合と主張。給付の額が減り、もらえる時期も遅れた」という内容です。
レストランの経営については、さまざまな事情があって閉店にいたったとしても、休業手当の支払いや「自己都合退職」にしたことは適切でないと思います。
一義的には会社の対応に問題がありますが、労働基準監督署・ハローワークの対応も適切でないと思います。詳しいやりとりはわかりませんが、休業手当については勤務シフトが決まっていなかったとしても、週5日勤務で労働契約を締結していたのですよね?
そうだとすれば、勤務シフトが決まっていなかったとしても休業手当は支払うべきであって労働基準監督署はなぜ、そこを指導しなかったのかと思いますし、「自己都合退職」ということについても、会社側が「店を閉める」といっているので、「自己都合退職」ではなく、「会社都合による退職」ではないでしょうか。ハローワークも本当に「自己都合退職」かどうかを確認するべきだったと思います。
この女性の方は「ルールは守られず雇用保険もあてにならない。国の仕組みがきちんとしていないことをつくづく実感しました」とおっしゃられています。このような扱いを受けていいはずはなく、このように思わせてはいけないのです。
労働基準法104条(監督機関に対する申告)
Ⅰ 事業場に、労働基準法又は労働基準法に基づいて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。
Ⅱ 使用者はⅠの申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。
申告とは・・・行政官庁(労働基準監督署)に対する一定事実の通告であり、本法(労働基準法)の場合は労働者が事実を通告して監督機関の行政上の権限の発動を促すことをいう。

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