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【2021年度】代表コラム

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ケアマネジャーである社労士が「介護職員等特定処遇改善加算」のホントの必要性について書く

2021-10-19
チェック重要
私は社会保険労務士であるとともに、ケアマネジャーの資格を有しており、特別養護老人ホームでの勤務経験もある。このような社労士はなかなかいないはずである。
そんな私が、「介護職員等特定処遇改善加算」取得のホントの必要性について書く。

「介護職員等特定処遇改善加算」は令和元年10月に創設された加算であり、「介護職員の確保・定着につなげていくこと」を主目的とし「経験・技能のある介護職員に重点化しつつ、介護職員の更なる処遇改善(賃金改善)という趣旨を損なわない程度においてほかの職種の処遇改善(賃金改善)も行うことができる柔軟な運用が認められている」ところである。
介護職員等特定処遇改善加算のホントのポイントは、「ほかの職種の処遇改善(賃金改善)もできる」という部分なのである。
「介護職員処遇改善加算」は介護職だけの処遇改善(賃金改善)である。このことについて現場のなかでは不満がある、不満があったことは事実である。なぜなら、たとえば特別養護老人ホームを例にとると、介護職だけが「介護」をしているわけではないのである。看護師も介護をし、調理員も介護をし、生活相談員もケアマネジャーも多かれ少なかれ介護をするのである。そうしたときに、「介護職員処遇改善加算」は介護職員にしか分配されないので、不満がでるのは当然といえば当然なのである。たしかに、特別養護老人ホームの介護職は身体的にも精神的にも負担が大きい仕事であることは理解できる。しかし、上述のとおり、介護職以外の職種も「介護」をするのである。
介護職以外の職種の不満を解消するには「介護職員等特定処遇改善加算」を取得して介護職以外の職種の賃金改善もすべきであると思っている。そうしないと、介護職だけの賃金改善をするあまりに、ほかの職種の賃金改善がなされず、退職していくことにつながりかねないと考えるのである。
介護職の賃金改善をするだけなら、介護職員処遇改善加算Ⅰを取得するだけで十分な賃金改善につながるはずである。
ぜひ、介護職員等特定処遇改善加算を取得して介護職以外の職種の賃金改善をしていただきたい。

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