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【2021年度】代表コラム

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「介護助手」制度

2021-11-06
チェック重要
厚生労働省は「介護助手」制度というものを設けるようです。
この「介護助手」とは、「老人ホーム等の介護事業所で、介護職員をサポートする職種」となっており、「掃除や片付けなどの身体介護以外の業務を担う」とされています。
「介護助手」の対象者は「男女を問わずおおむね60歳以上の方」となっています。
「介護助手」の想定される業務は経験で区分されており、
経験区分Aの業務は、認知症の方の対応・見守り・話し相手・趣味活動のお手伝いなどの「一定程度の専門知識・技術・経験を要する業務」
経験区分Bの業務は、シーツ交換・食事の配膳などの「短期間の研修で習得可能な専門的知識・技術が必要な業務」
経験区分Ⅽの業務は、清掃・片付け・備品の準備などの「マニュアル化・パターン化が容易で専門的知識・技術がない方でも行える業務」となっています。
この「介護助手」制度には2つの懸念点があります。
懸念点1:この業務区分のなかで、経験区分Aの認知症の方の対応などの業務は、現在は「介護職」の業務であって、これを「介護助手」の業務と規定したのであれば、当然、介護福祉士の資格と経験を有する者であったり、一定程度の研修を受講した者でないと対応は無理であるということと、「経験区分」として区分していても施設側の裁量で区分を超える業務を担当させ、この区分がなし崩しになることが懸念されます。
懸念点2:「介護助手」は介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の対象となるのかどうかということです。「介護助手」とはいっても経験区分Aの方は立派な「介護」をしていることになります。
岸田総理は看護・介護・保育分野の給与を上げると言っており、「公的価格評価委員会」を設け、検討に入るとしていますが、現行の介護職員処遇改善加算等のなかで「介護助手」を「介護職」として処遇改善の対象とするのか、対象とするのであれば、「経験区分A」の方のみを対象とするのか、介護職員処遇改善による処遇改善の現状と照らして整理が必要になります。
「介護助手」の対象者は原則として「おおむね60歳以上の方」としていることも、どれだけ実効性のあるものになるのかも疑問が残ります。国としては「元気な高齢者」に働いてほしいという思いがあると思いますが、結局は過去に「介護」の経験がある人しか興味を示さないのではないかと考えます。

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