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【2021年度】代表コラム

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介護職の賃金引き上げ

2021-11-12
チェック重要
岸田政権は11月9日の「公的価格評価検討委員会」で介護職の賃金引き上げの検討を始めています。
介護職の現行の賃金引き上げ(待遇改善)については、介護職員処遇改善加算と介護職員等特定処遇改善加算があります。厚生労働省の調査によると、2021年3月時点で「介護職員等特定処遇改善加算」を取得している介護事業所は調査した事業所の66,4%に留まっており、当該加算を取得していな理由は「申請に必要な事務作業が負担になる」ということが指摘されているということです。
「公的価格評価検討委員会」での介護職の賃金引き上げの方法としては、現行の加算制度(介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算)の活用と基本報酬の引き上げが検討されているようですが、私自身の経験から基本報酬を引き上げるのみでは賃金改善にはつながりません。
まず、介護事業所は最上位区分である介護職員処遇改善加算Ⅰと介護職員等特定処遇改善加算Ⅰを取得するべきです。そのうえで、国の賃金引き上げ策の内容に応じて対処すべきだと思っています。

2020年度の民間平均月額給与は約33万円で介護職の平均月額給与は約25万円とされています。
現行の加算制度を引き上げる、基本報酬を引き上げるということは、その分だけ税金が使われるということになりますが、人は誰でも歳を重ね、多くの人が介護を必要とする状態となりますので、使われる税金が増えることになったとしても必要な社会システム維持のためにご理解いただくしかないのではないかと思います。
介護職の賃金引き上げについては、11月19日に経済対策として取りまとめられるということで注目しておきたいと思います。
弊所では介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書の作成代行を行っています。
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算は介護職の賃金改善のために設けられた加算です。
まずは、ここからしっかり着手したいところです。国がいくら賃金引き上げ策を講じても、この加算を取得しないのであればまったく意味がありません。
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