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【2021年度】代表コラム

役立つ情報を発信しています。

社労士法23条の2

2021-11-13
チェック重要
社会保険労務士は社会保険労務士法という法律の規制のもと仕事をしています。
私自身が最も注意を払っているのが、社労士法23条の2(社会保険労務士でない者との提携の禁止)です。
社会保険労務士は5年に1度、職業倫理研修を受講することとなっています。この職業倫理研修は①社労士に求められる職業倫理 ②社労士による不適切な情報発信 ③社労士による障害年金への不適切な対応 ④助成金業務における依頼者とのトラブル・助成金不正受給手続等の違法行為 ⑤業務委託契約時の不備による依頼者とのトラブル対応などで構成されています。

社労士法23条の2(社会保険労務士でない者との提携の禁止)については、全国社会保険労務士連合会から法解釈が出されているところですが、端的に述べるとすれば、「営業代行サービス会社」や「コンサルティング会社」との提携を禁止しているものであると私自身は解釈しています。私のところにも「営業代行サービス会社」やこれに類する者から連絡がきますが、当然すべてお断りしています。ホームページやInstagramなどを運用しているとさまざまな会社から連絡がきます。世の中にはいろんな「仕事」があります。社会保険労務士が社労士法23条の2の規定に違反すると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金という刑事罰にくわえ、懲戒処分の対象となるので、最も注意しているところです。
さらには助成金についての依頼についても不正受給とならないか注意しています。助成金は社労士の独占業務ですが、社労士が助成金の不正受給に加担した場合は、懲戒処分の対象となり、かつ社労士名が公表され、助成金の業務が5年間行えなくなってしまいます。
正直に言うと、社労士全体のイメージを考えて私は仕事をしているのではありません。私は私自身のことを考えて仕事をしています。

私はこのホームページなどを通して情報発信をしていますが、日本国憲法で保障されている「言論の自由」の範囲内で情報発信していると思っていますし、社会通念に照らして情報発信すれば何の問題も起きえないと思っています。社労士は社労士法人に勤務している社労士や会社に社労士として勤務している勤務社労士を除いて個人事業主として仕事をしています。個人事業主はすべての責任を当然自分自身が負うこととなります。社会保険労務士法という法律に規制されなくても、私自身の責任は私自身で負うという覚悟で仕事をしていますし、この思いは今後も変わることはありません。


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