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【2021年度】代表コラム

役立つ情報を発信しています。

御社の就業規則・規程は法に適合していますか?労働の実態と合致していますか?

2021-11-25
チェック重要
就業規則は、常時10人以上の従業員を使用する場合には作成して労働基準監督署に届け出る必要があります。この就業規則には、①労働契約の期間に関する事項 ②期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項 ③就業の場所およ従事すべき業務に関する事項など必ず記載しなければならない「絶対的必要記載事項」というものがあります。

就業規則というのは、1度作成したら終わり、単に手続き的に作成するものではありません。
労務管理は就業規則や就業規則に委任規定を設けて作成した規程、たとえば、育児介護休業規程などにもとづいて行うことになります。

事業を開始するにあたって就業規則や規程を作成したものの、もし、法改正に合わせて見直し(改定)を行っていないならば、従業員さんが不利益を被り、かつ、使用者としても十分な労務管理ができないということになります。適切な労務管理を行い、「働きやすい職場」作りをするには、法改正に応じて改定する必要があり、また、労働の実態と就業規則・規程の内容が合致していない場合は就業規則・規程が機能せず形骸化することとなります。
御社の就業規則や規程は「働き方改革」に対応できていますか?
常時使用する従業員数が10人未満の場合は就業規則を作成して届け出る義務はありませんが、義務はなくとも就業規則の作成は労務管理上欠かすことはできません。
弊所では、令和4年の法改正を控えていえる状況を踏まえて就業規則・規程の改定を通常料金の30%オフで承っております。
ぜひ、この機会に見直してみませんか?

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