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【2021年度】代表コラム

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介護職員処遇改善加算を非正規介護職員に支給していないという記事

2021-11-26
チェック重要
下に貼っている記事のとおり、介護職の賃金改善のための「介護職員処遇改善加算」を非正規の介護職には支給していない施設があるということです。
この記事によると、非正規介護職の方が、「なぜパートはもらえないのか」と詰めよったところ、「雇用契約書に書いてないでしょ」という回答だったとのことです。
が、「雇用契約書に書いてないでしょ」という理由は非正規介護職に介護職員処遇改善加算を支給しない合理的な理由とはなりません。
じゃあ、「なぜ雇用契約書に書いていないんですか?」と尋ねられたらどう答えるのでしょうか?
「パートだからです」では完全に同一労働同一賃金の考えに反します。介護職員処遇改善加算はすべての介護職に支給しなければならないとは定められていませんが、非正規の介護職には支給しないのであれば合理的な説明が必要ですが、そのような説明は不可能といっていいでしょう。
私の経験から言えば非正規の介護職も正規の介護職の仕事内容とほとんど変わらない仕事をされています。
そうであるならば、正規の介護職と同額ではないにしても、非正規の介護職にも支給しなければならないこととなります。
「同一労働同一賃金」は、基本給・諸手当・賞与・休憩・休日・福利厚生・教育訓練・安全衛生といったすべての待遇が対象となります。このような記事を読むと、やはり「同一労働同一賃金」は軽んじられているのだな、「自分たちには関係ない」と思っているのだなと感じてしまいます。
岸田内閣の経済対策として、介護職の賃金を令和4年2月から月9,000円程度引き上げることとなっていることは過去記事で書いたとおりですが、この引き上げ分は交付金として一括交付して介護事業者が申請をする必要があります。国として今回の賃金引き上げや介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算といった賃金引き上げ策を用意しても経営者が適切な対応をとらなければ本来の趣旨・目的から外れてしまうことになります。
介護事業者が手出しして介護職の賃金を引き上げるわけではありませんので、交付金の申請をする、非正規の介護職にもきちんと支給する、正規の介護職と比べて少ない支給となるときは、それなりの説明をする、こういった取り組みが「やりがいのある職場・職種」「魅力ある職場」への第1歩だと思います。
「同一労働同一賃金」は非正規従業員の待遇改善と捉えてください。

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