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【2021年度】代表コラム

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その解雇は有効か無効か

2021-12-07
チェック重要
「解雇」という言葉にいい印象をもつ人はいないと思います。「解雇」といえば労働基準法を思い浮かべる方が多いと思いますが、労働基準法は「解雇の手続き」を定めているものであって、「解雇」そのものが有効か否かを定めているものではありません。
「解雇の有効性」は労働契約法第16条に「解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を乱用したものとして無効とする」として、最高裁判所で確立されている「解雇権乱用法理」が規定されています。
自社の就業規則には解雇の事由が規定されているはずです。「こういう状況の場合は解雇します」「解雇する場合はこのような手続きをとります」という規定に基づいて解雇した、解雇されたとしても、当該解雇が「社会通念上(一般常識)相当であると認められる」かどうかは最終的には裁判によって争うこととなります。
最近の事例では「龍角散」の元部長の女性が解雇の無効などを求めて訴訟を提起し、会社側が6000万円の解決金を支払うことで和解が成立しています。解雇権の乱用にあたるか否かは事案ごとの個別具体的な事情を総合的に考慮して判断することとなりますが、会社としても従業員さんにしても、できることなら裁判は回避したいものです。

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