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【2021年度】代表コラム

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療養の給付

2021-12-11
チェック重要
療養の給付は通勤災害に係る労災保険給付です。療養の給付請求書作成のご依頼をいただきましたので、労災保険について書いてみたいと思います。
労災保険の保険給付は①業務災害に関する保険給付 ②通勤災害に関する保険給付 ③二次健康診断等給付があります。
療養の給付は通勤災害に関する保険給付です。
労災保険法における「通勤」とは、就業に関し ①住居と就業の場所との間の往復 就業の場所から他の就業の場所への移動 単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動を合理的経路および方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除きます。
一般的に①は「通勤」と理解できますが、②と③も「通勤」となることには注意が必要です。また、「通勤」は1日1回に限定されず、午前の仕事を終えて自宅に帰り、午後の仕事のために職場に移動することも「通勤」となることにも注意が必要です。
ちなみに、「療養の給付請求書」は治療を受けようとするときに速やかに労災指定病院を経由して労働基準監督署へ提出しなければなりません。そして、通勤災害の結果、仕事をすることができない場合は、その期間については「休業給付支給請求書」「休業特別支給金支給申請書」を作成して休業給付・休業特別支給金の支給を受けてください。支給額は平均賃金(正確には給付基礎日額)の80%となります。「給付基礎日額」とは労働基準法の平均賃金と同じ意味です。

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