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【2021年度】代表コラム

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就業規則は誰のために存在するのか

2021-12-12
チェック重要
10人以上の従業員を使用する場合には就業規則を作成して労働基準監督署に届出なければならないこととなっており、これを怠った場合は30万円以下の罰金に処せられます。
それでは、従業員を9人使用している場合は就業規則を作成する必要はないのか?と問われれば、9人であっても就業規則は作成しなければなりません。たしかに、就業規則は10人以上の従業員を使用する場合に作成等の義務があります。一方で就業規則は「就業」の「規則」、つまり「従業員が働くにあたっての遵守すべき職場のルールを定めるもの」です。
このように考えれば、従業員が12人であろうと、2人であろうと就業規則を作らないと職場のルールを定めることができないのです。
就業規則を作らないと権利義務関係が明確になりません。従業員は会社が定めたルールに従って働く義務があり、給料の支払いをうける権利があり、会社は、会社が定めたルールに従って働いてもらう権利があり、その労働に対して給料を支払う義務があります。
このような権利義務関係を明確なものとするために、たとえ従業員が1人であろうと就業規則は作成する必要があるのです。就業規則の作成等の義務がない職場でも簡単なものでいいので就業規則を作りましょう。

また、就業規則は一度作成して届出ればそれで終わりではありません。就業規則というのは時代にあわせて、法改正に合わせて、その都度改定しなければなりません。単に労働基準監督署に届出るために作成するものではないのです。
以上のように、就業規則の重要性を認識していただいて従業員が1人であっても就業規則を作る、法改正に合わせて改定する。このように考えて取り組んでいただきたいと思います。就業規則は単なる「書類」ではありません。権利義務関係を定める契約書です。
時代に取り残されていいですか?

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