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【2021年度】代表コラム

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在職老齢年金の支給停止基準額の見直し

2021-12-14
チェック重要
在職老齢年金とは年金を受給しながら厚生年金の被保険者となり働いて給与の支払いを受けるという制度で、60歳~64歳までの「特別支給の老齢厚生年金」と65歳以後の本来支給の在職老齢年金があり、令和4年4月1日より、60歳~64歳までの「特別支給の老齢厚生年金」に係る「支給停止基準額」が見直されます。
現行の「支給停止基準額」は28万円ですが、令和4年4月1日からは65歳からの本来支給の老齢厚生年金と同じ額の「47万円」に引き上げられます。
引き上げの理由は「28万円」という額が就労に一定程度の影響を与えている、制度をわかりやくする ということが挙げられています。
「制度をわかりやくする」という点では、特別支給の老齢厚生年金と65歳以後の老齢厚生年金とで支給停止額が同額となり、計算式も同じものとなるのでわかりやくすなります。
計算式はつぎのとおりです。
まず、総報酬月額相当額と年金月額の合計が47万円以下であれば老齢個性年金が支給停止となることはありません。
一方、47万円を超える場合は、
(総報酬月額相当額+年金月額ー47万円)÷2で計算して得た額が月の支給停止額となります。支給停止額が引き上げられることによって、老齢厚生年金の受給と併せて、いまよりも多い給与の支払いを受けることができるようになります。
なお、「総報酬月額相当額」とは(標準報酬月額+直近1年間の標準賞与額の合計額)÷12となります。

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