【2021年度】代表コラム
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労災認定基準改正のポイント(再掲)
2021-12-25
チェック重要
脳・心臓疾患発症に係る労災認定基準は働き方の多様化や職場環境の変化に合わせて令和3年9月14日に約20年ぶりに改正されています。
改正のポイントは以下のとおりです。
労働時間の認定基準については改正前の基準が維持されています。
(労働時間)
・発症前1ケ月間に100時間または2~6ケ月間平均で月80時間を超える時間外労働は脳・心臓疾患発症との関連性が強い。
・月45時間を超えて時間外労働が長くなるほど脳・心臓疾患発症との関連性は強まる
・脳、心臓疾患発症前1ケ月~6ケ月平均で月45時間以内の時間外労働は発症との関連性は弱い
(新たに認定基準に追加された内容)
・労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合評価して労災認定することを明確化
→労働時間以外の負荷要因として、勤務間インターバルが短い勤務、拘束時間が長い勤務、休日のない連続勤務、不規則な勤務、交替制勤務、深夜勤務などが追加されています。
・業務と発症との関連性が強いと判断できる場合を明確化
→発症前おおむね1週間に継続して深夜時間帯におよぶ時間外労働を行うなど過度の長時間労働が認められる場合などを例示
直近の事例で残業時間が月平均80時間に満たないとして労災認定されなかった方が新しい認定基準の労働時間以外の負荷要因としての「深夜勤務」をしていたということで労災認定された事例があります。