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【2021年度】代表コラム

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傷病手当金・任意継続被保険者制度の見直しは令和4年1月1日より施行されます。

2021-12-30
チェック重要
2021年も残すところ2日となりました。とは言っても令和4年1月1日より健康保険法の傷病手当金と任意継続被保険者制度の見直しが施行されます。このことについては過去に何度も書いていますが、施行日が近づいてきましたので、改めて書いておきます。
(傷病手当金の支給期間の通算化)
→傷病手当金は仕事以外の負傷・疾病などで継続して3日間仕事をすることができない状態になったときに4日目から最大1年6ケ月間支給される保険給付です。「支給期間の通算化」とは、負傷・疾病などが治癒して仕事に復帰し、再度、仕事に復帰する前の疾病・負傷などによって仕事ができなくなった場合に現行制度では仕事に復帰した期間も「1年6ケ月間」に含まれているものが、令和4年1月1日からは実際に傷病手当金を受給した期間を通算して最大1年6ケ月に達するまで受給することができるようになるということです。ちなみに、別の負傷・疾病などによる場合は継続して3日間仕事をすることができなくなり、4日目から最大1年6ケ月支給されることとなります。
(任意継続被保険者制度の見直し)
→任意継続被保険者制度とは、在職時の健康保険に退職後も加入することができる制度です。この場合は、会社ではなく本人が保険者に対し加入の手続きをして保険料も全額本人が負担することとなります。任意継続被保険者制度のどの部分が見直されるのかというと、現行制度で任意継続被保険者となった場合には、①任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき ②死亡したとき ③保険料を納付期日までに納付しなかったとき など一定の事由に該当しなければ任意継続被保険者の資格を喪失することができませんが、令和4年1月1日からは自身の意思(任意)で資格を喪失させることができるようになります。
任意継続被保険者となることができる要件は①退職日までに継続して2ケ月以上被験者であること ②被保険者の資格を喪失した日(退職日の翌日)から20日以内に保険者に申出をすること です。
傷病手当金の支給期間の通算化、任意継続被保険者制度の見直しともに大切な内容ですので十分ご注意ください。

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